(10)体験利用
- 問56 新規にグループホームを利用する全ての利用者に対し、50日間、共同生活援助サービス費(Ⅳ) 又は外部サービス利用型共同生活援助サービス費(Ⅴ)を算定してもよいか。
-
基本的には、利用者の状態像に合わせ、徐々に体験日数を増やしていく等の利用方法が想定されるものであるが、市町村において、支給決定時に要否や期間を判断する。
(平 21.4.1 平成 21 年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&AVOL.2 問13-4・一部改正)
Q&A発出情報(厚生労働省)
該当サービス
あわせて読みたい
-
【Q&A】体験利用や体験宿泊などの一時的利用を受け入れた場合の定員超過減算の取扱とは?│H24,04,26.問2
-



【Q&A】療養介護、生活介護、施設入所支援で、サービス提供単位を複数設ける場合の留意事項とは?│H19,06,29問6
-



【Q&A】「重度障害者支援加算」を算定するに場合、支援計画シート等はどのような場合に作成する?│H27,03,31.問38
-



【Q&A】「地域連携推進会議」の記録の公表の方法はどういうものが想定される?│R06,05,10問12
-



【Q&A】入所施設から一時的にグループホームを体験利用する場合、入居日及び退居日の取扱いはどうなる?│H26,04,09.問52
-



【Q&A】精神障害者地域移行特別加算は、地域生活移行個別支援特別加算と同時に算定できる?│H30,03,30.問72








