- (行動障害支援連携加算及び行動障害支援指導連携加算)
問10 行動障害支援連携加算及び行動障害支援指導連携加算を算定し、行動援護から重度訪問介護に移行した者について、状態の悪化等により行動援護を再度利用し、状態が落ち着いたことから重度訪問介護に移行しようとする場合にも算定可能と考えてよいか。 -
お見込みのとおり。
あわせて読みたい


障害福祉事業の「行動障害支援連携加算」とは?適用条件と注意点を解説!
「行動障害支援連携加算」の概要 障害福祉サービス「行動障害支援連携加算」は、利用者へのケア体制を向上させるために導入された加算制度です。この制度では、支援計画…
あわせて読みたい


障害福祉事業の「行動障害支援指導連携加算」とは?適用条件と注意点を解説!
「行動障害支援指導連携加算」の概要 障害福祉サービス事業の現場で行動障害支援指導連携加算は、行動障害を持つ利用者への質の高い支援を提供するための重要な制度です…
Q&A発出情報(厚生労働省)
該当サービス
あわせて読みたい
-
重度障害者等包括支援 – 障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A
-



地域定着支援 – 障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A
-



【Q&A】病院や日中活動事業所への送迎、日中活動事業所から短期入所事業所への送迎についても、送迎加算の算定対象となる?│H27,04,30.問31
-



【Q&A】福祉専門職員等連携加算については、相談支援事業所の社会福祉士等が利用者の心身の状況等の評価を共同して行った場合も加算の対象となる?│H27,03,31.問9
-



【Q&A】介護保険の通所介護(デイサービス)と放課後等デイサービスの時間帯を分けて提供することは共生型サービスになる?│H30,03,30.問105
-



【Q&A】退居後共同生活援助サービスについて│R6,03,29問34~35








