【Q&A】「行動障害支援連携加算」及び「行動障害支援指導連携加算」を算定し、行動援護から重度訪問介護に移行した者について、状態の悪化等により行動援護を再度利用し、状態が落ち着いたことから重度訪問介護に移行しようとする場合にも算定可能と考えてよい?│H27,03,31.問10

(2) 重度訪問介護及び行動援護

行動障害支援連携加算及び行動障害支援指導連携加算
問10 行動障害支援連携加算及び行動障害支援指導連携加算を算定し、行動援護から重度訪問介護に移行した者について、状態の悪化等により行動援護を再度利用し、状態が落ち着いたことから重度訪問介護に移行しようとする場合にも算定可能と考えてよいか。

お見込みのとおり。

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