- (行動障害支援連携加算及び行動障害支援指導連携加算)
問10 行動障害支援連携加算及び行動障害支援指導連携加算を算定し、行動援護から重度訪問介護に移行した者について、状態の悪化等により行動援護を再度利用し、状態が落ち着いたことから重度訪問介護に移行しようとする場合にも算定可能と考えてよいか。 -
お見込みのとおり。
あわせて読みたい


障害福祉事業の「行動障害支援連携加算」とは?適用条件と注意点を解説!
「行動障害支援連携加算」の概要 障害福祉サービス「行動障害支援連携加算」は、利用者へのケア体制を向上させるために導入された加算制度です。この制度では、支援計画…
あわせて読みたい


障害福祉事業の「行動障害支援指導連携加算」とは?適用条件と注意点を解説!
「行動障害支援指導連携加算」の概要 障害福祉サービス事業の現場で行動障害支援指導連携加算は、行動障害を持つ利用者への質の高い支援を提供するための重要な制度です…
Q&A発出情報(厚生労働省)
該当サービス
あわせて読みたい
-
【Q&A】福祉専門職員等連携加算については、相談支援事業所の社会福祉士等が利用者の心身の状況等の評価を共同して行った場合も加算の対象となる?│H27,03,31.問9
-



【Q&A】夜間支援等体制加算(Ⅰ)を算定するそのためには、夜勤を2人確保するか、夜勤1人+宿直1人確保が必要?│R03,03,31.問40
-



【Q&A】「集中支援加算」と「サービス担当者会議実施加算」におけるサービス担当者会議の要件はそれぞれどのように異なる?│R03,04,08.問36
-



【Q&A】罪を犯した障害者が矯正施設又は更生保護施設から退所した場合は、サービス利用計画作成費の対象としてよい?│H20,03,31問9
-



【Q&A】放課後等デイサービスの基本報酬区分を判断するための指標にある状態はどのように確認をすればよい?│H30,03,30.問116
-



【Q&A】経過措置の提供を受ける際の研修受講計画については、いつまでに研修を修了する計画とすればよい?毎年提出する必要がある?│H27,03,31.問21








