- (行動障害支援連携加算及び行動障害支援指導連携加算)
問10 行動障害支援連携加算及び行動障害支援指導連携加算を算定し、行動援護から重度訪問介護に移行した者について、状態の悪化等により行動援護を再度利用し、状態が落ち着いたことから重度訪問介護に移行しようとする場合にも算定可能と考えてよいか。 -
お見込みのとおり。
あわせて読みたい


障害福祉事業の「行動障害支援連携加算」とは?適用条件と注意点を解説!
「行動障害支援連携加算」の概要 障害福祉サービス「行動障害支援連携加算」は、利用者へのケア体制を向上させるために導入された加算制度です。この制度では、支援計画…
あわせて読みたい


障害福祉事業の「行動障害支援指導連携加算」とは?適用条件と注意点を解説!
「行動障害支援指導連携加算」の概要 障害福祉サービス事業の現場で行動障害支援指導連携加算は、行動障害を持つ利用者への質の高い支援を提供するための重要な制度です…
Q&A発出情報(厚生労働省)
該当サービス
あわせて読みたい
-
短期入所 – 障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A
-
【Q&A】「特定事業所加算」の資格取得見込者の具体的取り扱いとは?│H21,04,30.問2-1
-
【Q&A】看護職員配置加算は、事業所単位で、常勤換算方法により1人以上を配置すれば、すべての利用者に当該加算を算定できる?│H30,03,30.問70
-
【Q&A】各種体制加算は、各加算の対象者のみ?全利用者?│R6,03,29問72
-
【Q&A】「リハビリテーション加算」は全利用日?それともリハビリテーションを受けた日のみ算定?│H21,03,12問6-2
-
【Q&A】「支援計画会議実施加算」「定着支援連携促進加算」は、利用者がサービスを利用していない日でも算定可能?│R3,06,29問8