(3)共同生活援助(グループホーム)
- (重度障害者支援加算)
問 36 研修修了の要件において、平成 29 年度については「生活支援員のうち10%以上が強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)等の修了者であり、かつ、他の 10%以上に強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)等を受講させる計画を作成していること」とされているが、例えば、生活支援員として従事する従業者が 13 名いる事業所の場合、13 名×10%=1.3名→2名以上となるため、研修修了者が2名、受講計画を作成する者が2名、計4名の従業者について研修要件を満たさなければならないのか。13 名×20%=2.6名→3名以上となるため、いずれかの組み合わせで3名の従業者について研修要件を満たせばよいのか。 -
生活支援員の 10%で2回算出した人数の合計が生活支援員の 20%で算出した人数を超える場合は、生活支援員の 20%で算出した人数について研修要件を満たせばよい。その際、20%で算出した人数を研修修了者と受講計画を作成する者で2分の1ずつ按分し、1名の端数が出た場合は研修修了者又は受講計画を作成する者のいずれかに含める。
よって、「研修修了者が1名、受講計画を作成する者が2名」又は「研修修了者が2名、受講計画を作成する者が1名」いれば要件を満たす。
障害福祉事業の「重度障害者支援加算」とは?適用条件と注意点を解説
「重度障害者支援加算」の概要 障害福祉事業において、重度障害者支援加算は特に重要な加算項目です。この加算は、重度障害者への手厚い支援を評価し、福祉事業所の適切…
Q&A発出情報(厚生労働省)
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