- (就労移行支援の大学在学中の利用)
問13 大学在学中の卒業年度に、就労移行支援を利用することができるか。 -
大学(4年生大学のほか、短期大学、大学院、高等専門学校を含む。以下同じ。)在学中の就労移行支援の利用については、以下の条件をいずれも満たす場合に、支給決定を行って差し支えない。
- 大学や地域における就労支援機関等による就職支援の実施が見込めない場合、又は困難である場合
- 大学卒業年度であって、卒業に必要な単位取得が見込まれており、就労移行支援の利用に支障がない者
- 本人が就労移行支援の利用を希望し、就労移行支援の利用により効果的かつ確実に就職につなげることが可能であると市町村が判断した場合
- 大学や地域における就労支援機関等による就職支援の実施が見込めない場合、又は困難である場合
Q&A発出情報(厚生労働省)
該当サービス
あわせて読みたい
-
就労移行支援 – 障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A
-



【Q&A】「屋外等通常の支援の延長として別の場所で一時的に行われる支援」について│R4,02,10問1
-



【Q&A】就労移行支援サービス費(Ⅰ)の就労定着者の割合について、前年度及び前々年度実績に基づき算出する際の具体的な計算例とは?│R03,04,08.問5
-



【Q&A】グループホームにおける入院時支援特別加算及び長期入院時支援特別加算については、具体的にどのような取扱いになる?│H26,04,09.問40
-



【Q&A】経口維持加算Ⅱは、協力歯科医療機関を定めていることが要件だが、食事の観察・会議に加わる歯科医師、歯科衛生士も協力歯科医療機関の職員でなければならない?│R03,05,07.問7
-



【Q&A】事業者は、利用者が重症心身障害者であるかどのように確認する?│R03,05,07.問3








