(3)同行援護
出典:平成30年度Q&A VOL.1(平成30年3月30日)
対象サービス
あわせて読みたい
-
障害福祉事業の「特定事業所加算」とは?適用条件と注意点を解説!
-
障害福祉事業の「虐待防止措置未実施減算」とは?適用条件と注意点を解説!
-
「同行援護従業者養成研修一般課程修了者」とは – 障害福祉事業の職種・資格 解説
-
【Q&A】地域生活支援拠点である場合の加算について、A市町村により地域生活支援拠点として位置づけられている事業所を、B市町村に居住する者が利用する場合でも算定できる?│R03,03,31.問3
-
【Q&A】地域生活支援事業の盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業を利用してきた者は、今後、同行援護を優先的に利用しないといけない?│H30,03,30.問47
-
障害福祉事業の「特別地域加算」とは?適用条件と注意点を解説!