(2)短期入所
- (短期利用加算①)
問55
短期利用加算については、「1年に 30 日を限度として算定する」とされているが、複数の事業所で短期利用加算を算定している場合、その期間は通算されるのか。 -
通算されない
(それぞれの事業所ごとに、1 人の利用者につき1年に 30 日を限度として算定可能)。
Q&A発出情報(厚生労働省)
障害福祉サービス事業の「短期利用加算」とは?
加算・減算 一覧 事業別の報酬 短期利用加算 報酬告示 ※令和6年4月1日現在 30単位/日 指定短期入所事業所等において、指定短期入所等を行った場合に、指定短期入…
該当サービス
参考情報
■事業種別
■発出年月日
- 令和06年06月04日
- 令和06年05月10日
- 令和06年04月05日
- 令和06年03月29日
- 令和04年02月10日
- 令和03年06月29日
- 令和03年05月07日
- 令和03年04月16日
- 令和03年04月08日
- 令和03年03月31日
- 令和02年03月31日
- 令和01年10月11日
- 令和01年07月29日
- 令和01年05月17日
- 平成31年03月29日
- 平成30年07月30日
- 平成30年05月23日
- 平成30年04月25日
- 平成30年03月30日
- 平成29年03月30日
- 平成27年05月19日
- 平成27年04月30日
- 平成27年03月31日
- 平成26年04月09日
- 平成24年08月31日
- 平成21年05月11日
- 平成21年04月30日
- 平成21年04月01日
- 平成21年03月12日
- 平成20年04月10日
- 平成20年03月31日
- 平成19年12月19日
- 平成19年06月29日
- 平成19年05月30日
- 平成18年11月13日