(2)短期入所
- (短期利用加算①)
問55
短期利用加算については、「1年に 30 日を限度として算定する」とされているが、複数の事業所で短期利用加算を算定している場合、その期間は通算されるのか。 -
通算されない
(それぞれの事業所ごとに、1 人の利用者につき1年に 30 日を限度として算定可能)。
出典:平成30年度Q&A VOL.1(平成30年3月30日)
あわせて読みたい


障害福祉事業の「短期利用加算」とは?適用条件と注意点を解説!
「短期利用加算」の概要 「短期利用加算」とは、指定短期入所サービスを利用する際に適用される加算制度です。この制度は、利用者が短期入所サービスを利用した場合、利…
対象サービス
関連するQ&A
あわせて読みたい
-
【Q&A】各種減算の単位数について、具体的な取り扱いとは?│H30,03,30.問21
-
短期入所 – 障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A
-
【Q&A】管理者が、サービス管理責任者等を兼務することは可能?│H19,06,29問7
-
【Q&A】産前産後休業/育児・介護休業を取得した場合、同等の資質を有する複数の非常勤職員を常勤換算することで、人員配置基準を満たすことを認めるとあるが、「同等の資質を有する」かについてどのように判断する?│R03,03,31.問20
-
【Q&A】日中にサービスを行ったが、昼食の提供を行わない場合はどの基本報酬になる?│H21,04,30.問9-2
-
【Q&A】行動援護や短期入所などの障害福祉サービスによらずにアセスメントを行った場合は、報酬は算定されない?│H26,04,09.問5