(2)短期入所
- (短期利用加算①)
問55
短期利用加算については、「1年に 30 日を限度として算定する」とされているが、複数の事業所で短期利用加算を算定している場合、その期間は通算されるのか。 -
通算されない
(それぞれの事業所ごとに、1 人の利用者につき1年に 30 日を限度として算定可能)。
出典:平成30年度Q&A VOL.1(平成30年3月30日)
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