- (緊急時支援費(Ⅱ))
問9 4
緊急時支援費(Ⅱ)については、深夜の電話による相談対応を行った場合に算定されるが、深夜の時間帯であれば、相談の方法や内容は問わないか。 -
緊急時支援費(Ⅱ)については、電話により直接本人又は家族等に対して緊急的な支援が必要な相談対応を行った場合に限ることとし、予定確認等の電話連絡は算定の対象とはならない。また、原則、メールによる対応については対象としない。
なお、深夜に電話による相談対応を行った場合であっても、その後利用者の居宅等へ出向いて支援を行った場合は、当該日については緊急時支援費(Ⅰ)のみを算定することとなり、緊急時支援費(Ⅱ)との併給はできないことに留意すること。
出典:平成30年度Q&A VOL.1(平成30年3月30日)
該当サービス
あわせて読みたい
-
【Q&A】長期入院時支援特別加算について、加算が算定されるまでの日に入院先を訪問しても加算の対象になる?│H26,04,09.問41
-



【Q&A】短期入所の基本報酬について、次のような場合、どの短期入所サービス費になる?│H21,04,01.問12-1
-



【Q&A】徒歩による送迎に職員が付き添いした場合でも送迎加算の対象となる?│H24,03,30.問110
-



【Q&A】福祉型強化短期入所事業所で、医療的ケアが必要な障害児がいない日の請求はどのように取り扱う?│H30,05,23.問11
-



同行援護 – 障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A
-



【Q&A】事業所が地域生活支援拠点等に位置付けられているか否かをどのように確認すればよい?│R03,03,31.問2








