- (緊急時支援費(Ⅱ))
問9 4
緊急時支援費(Ⅱ)については、深夜の電話による相談対応を行った場合に算定されるが、深夜の時間帯であれば、相談の方法や内容は問わないか。 -
緊急時支援費(Ⅱ)については、電話により直接本人又は家族等に対して緊急的な支援が必要な相談対応を行った場合に限ることとし、予定確認等の電話連絡は算定の対象とはならない。また、原則、メールによる対応については対象としない。
なお、深夜に電話による相談対応を行った場合であっても、その後利用者の居宅等へ出向いて支援を行った場合は、当該日については緊急時支援費(Ⅰ)のみを算定することとなり、緊急時支援費(Ⅱ)との併給はできないことに留意すること。
Q&A発出情報(厚生労働省)
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