(2)障害福祉サービス等における横断的事項
- (地域生活支援拠点等・運営規程)
問2 短期入所事業所や緊急時の対応を行う居宅介護事業所等(居宅介護・重度訪問介護・行動援護・同行援護・重度障害者等包括支援・自立生活援助・地域定着支援に限る。以下、同じ。)が地域生活支援拠点等である場合に算定される加算について、運営規程において市町村により地域生活支援拠点等として位置付けられていることを定めていることが要件になっているが、実際に事業所が地域生活支援拠点等に位置付けられているか否かをどのように確認すればよいか。 -
地域生活支援拠点等は、市町村又は圏域で整備することになるため、事業所が地域生活支援拠点等に位置付けられているか否かは、事業所の所在する市町村等に確認されたい。
なお、都道府県においては、平時から市町村と連携し、各市町村内で地域生活支援拠点等に位置付けられている事業所等を把握しておくことが望ましい。
あわせて読みたい


障害福祉事業の「地域生活支援拠点等機能強化加算」とは?適用条件と注意点を解説!
「地域生活支援拠点等機能強化加算」の概要 地域生活支援拠点等において、情報連携等を担うコーディネーターの配置を評価する加算 「地域生活支援拠点等機能強化加算」…
あわせて読みたい


障害福祉事業の「地域生活支援拠点等相談強化加算」とは?適用条件と注意点を解説!
「地域生活支援拠点等相談強化加算」の概要 地域生活支援拠点等相談強化加算は、障害者やその家族が直面する緊急事態に対応するための制度です。この加算は、指定特定相…
該当サービス
あわせて読みたい
-
【Q&A】サービス等利用計画の作成を受けていない者についても、日中の時間帯の支援を個別支援計画に位置づけた場合には、日中支援加算(Ⅰ)を算定できる?│H26,04,09.問28
-



【Q&A】「スコア:多様な働き方」について、毎年度4月1日時点の整備状況や前年度の実績により評価することとなっているが、前年度の実績の根拠となる就業規則等は、前年度の4月1日時点で整備されている必要がある?│R03,04,16.問5
-



【Q&A】「従たる事業所」の指定等の取扱いを詳しく示してほしい│H19,06,29問5
-



【Q&A】就労継続支援の基本報酬について、年度途中で新規に指定を受けた場合の取扱いは?②│H30,04,25.問4
-



【Q&A】「訪問支援員特別加算」は、専門職員以外の従業者が支援をした場合も算定できる?│R03,03,31.問71
-



【Q&A】医療的ケア対応支援加算の対象者の確認方法は?│R03,03,31.問48








