(2)障害福祉サービス等における横断的事項
- (地域生活支援拠点等・運営規程)
問2 短期入所事業所や緊急時の対応を行う居宅介護事業所等(居宅介護・重度訪問介護・行動援護・同行援護・重度障害者等包括支援・自立生活援助・地域定着支援に限る。以下、同じ。)が地域生活支援拠点等である場合に算定される加算について、運営規程において市町村により地域生活支援拠点等として位置付けられていることを定めていることが要件になっているが、実際に事業所が地域生活支援拠点等に位置付けられているか否かをどのように確認すればよいか。 -
地域生活支援拠点等は、市町村又は圏域で整備することになるため、事業所が地域生活支援拠点等に位置付けられているか否かは、事業所の所在する市町村等に確認されたい。
なお、都道府県においては、平時から市町村と連携し、各市町村内で地域生活支援拠点等に位置付けられている事業所等を把握しておくことが望ましい。
Q&A発出情報(厚生労働省)
障害福祉サービス事業の「地域生活支援拠点等機能強化加算」とは?
加算・減算 一覧 事業別の報酬 地域生活支援拠点等機能強化加算 ※令和6年4月1日現在 地域移行支援・地域定着支援・計画相談支援 500単位/月 報酬告示留意事項 注4…
障害福祉サービス事業の「地域生活支援拠点等相談強化加算」とは?
加算・減算 一覧 事業別の報酬 地域生活支援拠点等相談強化加算 ※令和6年4月1日現在 計画相談支援 700単位/回(月4回を限度) 報酬告示留意事項 注 別にこども家…
該当サービス
参考情報
■事業種別
■発出年月日
- 令和06年06月04日
- 令和06年05月10日
- 令和06年04月05日
- 令和06年03月29日
- 令和04年02月10日
- 令和03年06月29日
- 令和03年05月07日
- 令和03年04月16日
- 令和03年04月08日
- 令和03年03月31日
- 令和02年03月31日
- 令和01年10月11日
- 令和01年07月29日
- 令和01年05月17日
- 平成31年03月29日
- 平成30年07月30日
- 平成30年05月23日
- 平成30年04月25日
- 平成30年03月30日
- 平成29年03月30日
- 平成27年05月19日
- 平成27年04月30日
- 平成27年03月31日
- 平成26年04月09日
- 平成24年08月31日
- 平成21年05月11日
- 平成21年04月30日
- 平成21年04月01日
- 平成21年03月12日
- 平成20年04月10日
- 平成20年03月31日
- 平成19年12月19日
- 平成19年06月29日
- 平成19年05月30日
- 平成18年11月13日