(1)重度訪問介護
- (重度訪問介護①)
問21 問40のグループホームの夜勤に関する対応は、重度訪問介護についても適用されるのか。 -
重度訪問介護についても、グループホームと同様に夜勤者については労基法第34 条の休憩時間を与える必要があるため、問40を参考に、適切に夜勤者の休憩時間の確保を行うこと。
また、夜間における介護を常態的にほとんど行う必要がない場合であって、一定の要件に該当する場合には、グループホームの場合と同様に、労基法第41条第3号の「断続的労働」に該当するとして、あらかじめ労働基準監督署長の許可を受けることにより、労基法上の休憩時間や労働時間に関する規定が適用されなくなる場合があることから、必要に応じて所轄の労働基準監督署に相談すること。(参考)「断続的労働」の許可基準- 断続的労働に従事する者とは、勤務時間の中で、実作業時間が少なく、手待時間(実作業は発生しておらず、仮眠などを取ることも自由だが、事業所内に待機し、作業が発生した場合には対応することとされている時間)が多い者のことであり、例えば寄宿舎の賄人等については、その者の勤務時間を基礎として実作業時間と手待時間折半の程度まで許可することとされている(ただし、実作業時間の合計が8時間を越えるときは許可されない。)。
- 労基法第 41 条第3号の「断続的労働」とは、その勤務の全労働について、常態として断続的労働である場合をいう。そのため、断続労働と通常の労働が一日の中で混在している場合や、日によって反復するようなものは、これに該当しない。
なお、重度訪問介護の支給決定に当たっては、障害者総合支援法施行規則第12条の規定のとおり、申請のあった障害者等について、障害支援区分のみならず、すべての勘案事項に関する一人ひとりの事情を踏まえて適切な支給量とすること。
また、労働時間として取り扱わなければならない手待ち時間についてもサービス提供時間として取り扱われるべきものであることから、当該時間が報酬の対象とならないということがないように留意すること。
本回答については、労働基準局監督課と協議済みであることを申し添える。 - 断続的労働に従事する者とは、勤務時間の中で、実作業時間が少なく、手待時間(実作業は発生しておらず、仮眠などを取ることも自由だが、事業所内に待機し、作業が発生した場合には対応することとされている時間)が多い者のことであり、例えば寄宿舎の賄人等については、その者の勤務時間を基礎として実作業時間と手待時間折半の程度まで許可することとされている(ただし、実作業時間の合計が8時間を越えるときは許可されない。)。
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