(1)重度訪問介護
- (重度訪問介護②)
問 22 重度訪問介護の「所要時間1時間未満の場合」で算定する場合の所要時間は「概ね 40 分以上」とされているが、二人の重度訪問介護従業者による場合(二人介護)について、朝夕の移乗介護時に 30 分ずつ設定している場合などであって、急きょ片方の時間が利用者の都合等によりキャンセルされた場合においては、「概ね 30 分以上」であれば報酬算定してもよいか。 -
二人の重度訪問介護従業者による場合(二人介護)について、利用者の都合等により急きょキャンセルされた場合においては、1日の所要時間を通算して概ね30 分以上であれば「所要時間1時間未満の場合」で算定可能である。
Q&A発出情報(厚生労働省)
該当サービス
参考情報
■事業種別
■発出年月日
- 令和06年06月04日
- 令和06年05月10日
- 令和06年04月05日
- 令和06年03月29日
- 令和04年02月10日
- 令和03年06月29日
- 令和03年05月07日
- 令和03年04月16日
- 令和03年04月08日
- 令和03年03月31日
- 令和02年03月31日
- 令和01年10月11日
- 令和01年07月29日
- 令和01年05月17日
- 平成31年03月29日
- 平成30年07月30日
- 平成30年05月23日
- 平成30年04月25日
- 平成30年03月30日
- 平成29年03月30日
- 平成27年05月19日
- 平成27年04月30日
- 平成27年03月31日
- 平成26年04月09日
- 平成24年08月31日
- 平成21年05月11日
- 平成21年04月30日
- 平成21年04月01日
- 平成21年03月12日
- 平成20年04月10日
- 平成20年03月31日
- 平成19年12月19日
- 平成19年06月29日
- 平成19年05月30日
- 平成18年11月13日