(2)短期入所
- (日中活動支援加算①)
問 32 算定対象となる利用者について、「指定短期入所の利用開始時に指定特定相談支援事業所又は指定障害児相談支援事業所の相談支援専門員と連携し、当該相談支援専門員が作成したサービス等利用計画又は障害児支援利用計画において、医療型短期入所事業所における日中活動の提供が必要とされた利用者」とされているが、利用者本人又はその家族が作成するサービス等利用計画(セルフプラン)において医療型短期入所事業所における日中活動の提供が必要とされている場合は、算定対象となるのか。 -
当該規定は、医療型短期入所事業所が当該事業所以外のサービス利用状況を把握し、利用者の日常生活を把握し、計画的な利用を促すために設けている。
そのため、セルフプランの場合は対象とならない。
あわせて読みたい


障害福祉事業の「日中活動支援加算」とは?適用条件と注意点を解説!
「日中活動支援加算」の概要 「日中活動支援加算」は、障害福祉サービスにおいて短期入所を利用する際、日中の活動支援を手厚くするための加算制度です。計画作成や評価…
該当サービス
関連するQ&A
あわせて読みたい
-
【Q&A】利用者に対する看護の提供時間によって、医療連携体制加算の報酬区分が異なるが、この看護の提供時間はどのように考える?│R03,03,31.問9
-



【Q&A】医療連携体制加算(Ⅶ)の算定要件として、看護師の基準勤務時間数は設定されている?│H26,04,09.問34
-



障害福祉事業の「虐待防止措置未実施減算」とは?適用条件と注意点を解説!
-



【Q&A】短期入所の医療連携体制加算(Ⅴ)の算定要件の詳細とは?│H30,03,30.問58
-



【Q&A】医療機関等との連携に当たり、看護職員の訪問について医療機関と文書により契約を締結することが必要?│R03,03,31.問8
-



短期入所の送迎加算は、どのような場合に算定する?【事業所間の送迎は要注意】








