(1)共同生活援助
- (医療連携体制加算)
問6 医療連携体制加算(Ⅶ)について、看護師 1 人につき算定できる利用者数の上限が 20 人までと設けられたが、1 人の看護師が定員 20 人以下の事業所を複数担当し、利用者の合計が 20 人超える場合の取扱い如何。 -
医療連携体制加算(Ⅶ)については、医療面の適切な支援体制を確保する観点から、看護師1人の確保につき利用者 20 人を上限としたところであり、複数事業所にまたがる場合においても、看護師1人につき利用者の合計は 20 人を上限とすること。
このため、当該加算の算定に当たっては、共同生活援助事業所が、当該加算に係る提携先となる病院、診療所、訪問看護ステーション等に対して、当該共同生活援助事業所を担当する看護師の別の共同生活援助事業所における当該加算の算定状況を確認するなどにより、当該加算の算定対象となる利用者の合計が看護師1人につき 20 人を超えないように算定する必要があること。
Q&A発出情報(厚生労働省)
障害福祉サービス事業の「医療連携体制加算」とは?
加算・減算 一覧 事業別の報酬 医療連携体制加算 ※令和6年4月1日現在 自立訓練(生活訓練)・就労選択支援・就労移行支援・就労継続支援A型・就労継続支援B型 項目単位イ…
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参考情報
■事業種別
■発出年月日
- 令和06年06月04日
- 令和06年05月10日
- 令和06年04月05日
- 令和06年03月29日
- 令和04年02月10日
- 令和03年06月29日
- 令和03年05月07日
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- 令和01年05月17日
- 平成31年03月29日
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- 平成30年03月30日
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- 平成27年03月31日
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- 平成21年04月30日
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- 平成20年04月10日
- 平成20年03月31日
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