(1)共同生活援助
- (医療連携体制加算)
問6 医療連携体制加算(Ⅶ)について、看護師 1 人につき算定できる利用者数の上限が 20 人までと設けられたが、1 人の看護師が定員 20 人以下の事業所を複数担当し、利用者の合計が 20 人超える場合の取扱い如何。 -
医療連携体制加算(Ⅶ)については、医療面の適切な支援体制を確保する観点から、看護師1人の確保につき利用者 20 人を上限としたところであり、複数事業所にまたがる場合においても、看護師1人につき利用者の合計は 20 人を上限とすること。
このため、当該加算の算定に当たっては、共同生活援助事業所が、当該加算に係る提携先となる病院、診療所、訪問看護ステーション等に対して、当該共同生活援助事業所を担当する看護師の別の共同生活援助事業所における当該加算の算定状況を確認するなどにより、当該加算の算定対象となる利用者の合計が看護師1人につき 20 人を超えないように算定する必要があること。
Q&A発出情報(厚生労働省)
障害福祉事業の「医療連携体制加算」とは?適用条件と注意点を解説
「医療連携体制加算」の概要 障害福祉サービス事業所での「医療連携体制加算」は、医療機関と密接に連携し、看護職員が利用者の元に訪問して医療的ケアを提供することを…
該当サービス
関連するQ&A
-
【Q&A】医療連携体制加算(Ⅶ)を算定するため、同一法人の他事業所に勤務する看護師を活用する場合、双方の常勤換算はどのように考える?│H26,04,09.問36
-
【Q&A】利用者に対する看護の提供時間によって、医療連携体制加算の報酬区分が異なるが、この看護の提供時間はどのように考える?│R03,03,31.問9
-
【Q&A】医療的ケアを必要とする利用者の判断は、誰が行う?│R03,03,31.問10
-
【Q&A】生活介護・自立訓練(機能訓練)は算定できない「医療連携体制加算」だが、通所による生活介護若しくは自立訓練(機能訓練)が行う単独型短期入所は含まれる?│H21,04,01.問1-4
-
【Q&A】医療連携体制加算(Ⅶ)について、職員として看護資格を有する者を配置していれば算定可能?専従であることが必要?│H26,04,09.問33
-
【Q&A】短期入所の医療連携体制加算(Ⅴ)の算定要件の詳細とは?│H30,03,30.問58
-
【Q&A】医療機関等との連携に当たり、看護職員の訪問について医療機関と文書により契約を締結することが必要?│R03,03,31.問8
-
【Q&A】1人の看護職員が看護を提供可能な利用者数を超えて看護を提供した場合については、どのように取り扱う?│R03,03,31.問14
-
【Q&A】多機能型事業所の場合、加算の対象となる利用者の人数はどのように考える?│R03,03,31.問15
-
【Q&A】医療連携体制加算(Ⅶ)で、看護師1人につき算定できる利用者数の上限20人を超える場合、請求対象となる20人をどのように選出する?│R03,03,31.問50
-
【Q&A】主治医から医療的ケアの実施の指示を受けている利用者について、看護職員が事業所を訪問したが、結果的に医療的ケアを行う必要がなかった場合、加算の算定はできない?│R03,03,31.問13
-
【Q&A】協力医療機関との連携で、定期的に診察する医師、訪問する看護師で医療連携体制加算(Ⅶ)の算定は可能?連携体制のみでも加算の請求は可能?│H26,04,09.問35
-
【Q&A】医療連携体制加算(Ⅶ)の算定要件として、看護師の基準勤務時間数は設定されている?│H26,04,09.問34
-
【Q&A】令和3年4月より前に、主治医から個別の指示を受けていない取扱いをしていた事業所に対し、報酬を返還させることが必要?│R03,03,31.問12
-
【Q&A】看護職員が認定特定行為業務従事者に喀痰吸引等に係る指導を行う場合、当該看護職員が同一時間帯に看護の提供を行うことは想定される?│R03,05,07.問1
-
【Q&A】常勤看護職員等配置加算を算定している福祉型短期入所事業所の場合、医療連携体制加算はどのように取り扱う?│R03,03,31.問17