【Q&A】「経口維持計画」の作成や栄養管理及び支援の期間が6月を超える場合における医師又は歯科医師の指示は、協力医療機関の医師又は協力歯科医療機関の歯科医師である必要がある?│R03,05,07.問6

(1)施設入所支援

経口維持加算①)
問6 経口維持計画の作成や経口維持計画に基づく栄養管理及び支援の期間が6月を超える場合における医師又は歯科医師の指示は、協力医療機関の医師又は協力歯科医療機関の歯科医師である必要があるか。また、当該指示を通院時に受けることも可能か。

 6月を超える場合の指示は、協力医療機関の医師又は協力歯科医療機関の歯科医師に関わらず、入所者の栄養管理及び支援の状況を把握している医師又は歯科医師から受けること。
 当該指示を通院時に受けることを妨げるものではない。

Q&A発出情報(厚生労働省)

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