(3)就労継続支援B型
- (工賃向上計画の提出時期等)
問 23 就労継続支援B型サービス費(Ⅰ)又は(Ⅱ)を算定する場合は、工賃向上計画を作成している必要があるが、基本報酬の算定区分の届出は4月中、「「工賃向上計画」を推進するための基本的な指針」(平成 24 年4月 11日付障発 0411 第4号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知。以下「基本指針」という。)における工賃向上計画の提出時期は5月末日までとなっており、時期に乖離がある。
また、基本指針では、工賃向上計画の提出先は都道府県であるが、基本報酬の算定区分の届出は、指定権者によっては指定都市又は中核市の場合もある。どのように取り扱えばよいか。 -
基本報酬の算定区分の届出時には、工賃向上計画の提出までは求めていないため、事業所は、最終的には5月末日までに提出していればよい。
また、指定権者が指定都市又は中核市である事業所の場合、基本指針上は、工賃向上計画の提出先は都道府県のみでよいが、報酬請求上の要件の確認等のために当該指定権者から工賃向上計画の提出を求められた場合、事業所は当該指定権者に対し工賃向上計画を提出しなければならない。
あわせて読みたい


「工賃向上計画」:障害福祉サービスの参考様式・テンプレートのリンク・ダウンロードはこちら!
サイトTOP 様式ライブラリ 事業種別 全国の指定権者 参考様式 様式へのリンク 出典工賃向上計画(記載例)函館市賃金向上計画シート(令和6年度暫定)(エク…
該当サービス
あわせて読みたい
-
【Q&A】グループホーム入居者が別の事業所のグループホームを体験的に利用することは可能?│H26,04,09.問48
-
【Q&A】自立生活援助の標準利用期間(1年)を超えて更新を認める要件とは?│H31,03,29.問2
-
【Q&A】自立訓練(生活訓練)の一環として行われた活動で、結果として剰余金が発生した場合、当該利用者に対し分配することは可能?│H19,12,19問21
-
【Q&A】単独型加算における18時間以上の支援の評価について、具体的にどのような場合を想定している?│H27,03,31.問15
-
【Q&A】短期入所の送迎について、利用者から負担を求めて良い?│H19,06,29問3
-
【Q&A】業務継続計画未策定減算の適用条件や適用期間は?│R6,03,29問14~15