(1)自立生活援助
- (自立生活援助サービス費(Ⅲ))
問6 自立生活援助サービス費(Ⅲ)の支給決定を受けている利用者に対して、事業所が月に2回以上自宅に訪問し支援した場合に、自立生活援助サービス費(Ⅰ)又は(Ⅱ)が算定できるか。 -
サービス等利用計画案において、ICTの活用による支援を位置付けた上で支給決定を行っているものであるため、算定できない。
対象サービス
あわせて読みたい
-
【Q&A】経口維持加算の歯科医師は、入所している歯科医師でなければいけない?│H24,03,30.問55
-



【Q&A】利用者数が15名以上の場合でも、常勤ではない就労支援員を2名以上配置して常勤換算で人員基準を満たせば良い?│R03,04,08.問9
-



【Q&A】「居宅介護支援事業所等連携加算」における利用終了後6月の算定について、サービスの利用終了後に対象の支援を実施した場合はどのように算定する?│R03,04,08.問33
-



【Q&A】訪問中に利用者の状態が急変した場合「緊急時対応加算」の対象となる?│H21,04,30.問2-7
-



【Q&A】重度訪問介護の「特定事業所加算」について│H21,04,30.問3-1~2
-



【Q&A】一部の職員を「福祉・介護職員処遇加算」の対象としないことは可能?│H24,04,26.問28








