(2)共同生活援助
- (退居後共同生活援助サービス・退居後外部サービス利用型共同生活援助サービス費①)
問9 退居後に他の共同生活援助を行う住居に入居する場合においても、当該報酬を算定することは可能か。 -
退居後(外部サービス利用型)共同生活援助サービス費は、共同生活住居から一人暮らし等に移行した者について、居宅における自立した日常生活の定着に必要な援助を提供することを趣旨としているため、支給決定の対象とならない。
- (退居後共同生活援助サービス・退居後外部サービス利用型共同生活援助サービス費②)
問 10 利用者の一人暮らし等への移行に当たって開催する会議の参加者や規模の要件はあるか。 -
個別支援計画を作成するための会議を開催することで足りる。
対象サービス
あわせて読みたい
-
医療型障害児入所施設 – 障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A
-



【Q&A】訪問中に利用者の状態が急変した場合「緊急時対応加算」の対象となる?│H21,04,30.問2-7
-



【Q&A】保育所等訪問支援の基本報酬はどのように算定される?│H24,03,30.問96
-



【Q&A】行動援護事業者等がアセスメントを行った後、必ず支援計画を作成する必要がある?│H26,04,09.問6
-



【Q&A】同一の日に同一の事業者が重度訪問介護に加えて行動援護サービス費を算定することは可能?│H26,04,09.問4
-



【Q&A】「居宅介護支援事業所等連携加算」は、異なる居宅介護支援事業所が居宅サービス計画を作成する場合は、6月以内でも算定できる?│H30,03,30.問82








