(2)共同生活援助
- (退居後共同生活援助サービス・退居後外部サービス利用型共同生活援助サービス費①)
問9 退居後に他の共同生活援助を行う住居に入居する場合においても、当該報酬を算定することは可能か。 -
退居後(外部サービス利用型)共同生活援助サービス費は、共同生活住居から一人暮らし等に移行した者について、居宅における自立した日常生活の定着に必要な援助を提供することを趣旨としているため、支給決定の対象とならない。
- (退居後共同生活援助サービス・退居後外部サービス利用型共同生活援助サービス費②)
問 10 利用者の一人暮らし等への移行に当たって開催する会議の参加者や規模の要件はあるか。 -
個別支援計画を作成するための会議を開催することで足りる。
対象サービス
あわせて読みたい
-
【Q&A】児童発達支援等への移行のため、訪問支援員が付き添った場合に、報酬は児童発達支援と居宅訪問型児童発達支援の双方が算定できる?│H30,03,30.問99
-



【Q&A】「就労移行連携加算」の支給決定を受けた日の前日とは「支給決定期間の開始日の前日」ということ?│R03,04,08.問26
-



【Q&A】支援計画シート等を作成する者と実際に支援を行う者は同一人であってもよい?│H27,03,31.問19
-



【Q&A】グループホーム入居者が別のグループホームを体験利用することはできる?。│H21,04,30.問10-4
-



【Q&A】口腔衛生管理体制加算について、月の途中で退所、入院又は外泊した場合や月の途中から入所した場合はどのように取り扱う?│R03,03,31.問36
-



【Q&A】地域移行支援サービス費の要件に、「障害者支援施設又は精神科病院等と緊密な連携が確保されていること。」とあるが、「緊密な連携」とは具体的にどのような状況?│H30,03,30.問93








