こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準並びに厚生労働大臣が定める基準(厚生労働省告示第543号)

名称こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準並びに厚生労働大臣が定める基準
種別・番号厚生労働省告示第543号
制定年月日平成18年9月29
備考

(厚生労働省告示第543号) 令和6年4月1日

目次

こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準並びに厚生労働大臣が定める基準

居宅介護

1.居宅介護サービス費の注12

一 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)別表介護給付費等単位数表(以下「介護給付費等単位数表」という。)第1の1の居宅介護サービス費の注12のこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準

イ 特定事業所加算(Ⅰ)

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

  • 当該指定居宅介護事業所又は共生型居宅介護事業所の全ての居宅介護従業者(登録型の居宅介護従業者(あらかじめ指定居宅介護事業所又は共生型居宅介護事業所に登録し、当該事業所から指示があった場合に、直接、当該指示を受けた利用者の居宅を訪問し、指定居宅介護又は共生型居宅介護を行う居宅介護従業者をいう。)を含む。以下同じ。)に対し、居宅介護従業者ごとに研修計画を作成し、当該計画に従い、研修(外部における研修を含む。)を実施又は実施を予定していること。
  • 次に掲げる基準に従い、指定居宅介護又は共生型居宅介護が行われていること。
    1. 利用者に関する情報若しくはサービス提供に当たっての留意事項の伝達又は当該指定居宅介護事業所又は共生型居宅介護事業所における居宅介護従業者の技術指導を目的とした会議を定期的に開催すること。
    2. 指定居宅介護又は共生型居宅介護の提供に当たっては、サービス提供責任者が、当該利用者を担当する居宅介護従業者に対し、当該利用者に関する情報やサービス提供に当たっての留意事項を文書等の確実な方法により伝達してから開始するとともに、サービス提供終了後、担当する居宅介護従業者から適宜報告を受けること。
  • 当該指定居宅介護事業所又は共生型居宅介護事業所の全ての居宅介護従業者に対し、健康診断等を定期的に実施すること。
  • 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号。以下「指定障害福祉サービス基準」という。)第31条第6号(指定障害福祉サービス基準第43条の4において準用する場合を含む。)に掲げる緊急時等における対応方法が利用者に明示されていること。
  • 当該指定居宅介護事業所又は共生型居宅介護事業所の新規に採用した全ての居宅介護従業者に対し、熟練した居宅介護従業者の同行による研修を実施していること。
  • 当該指定居宅介護事業所又は共生型居宅介護事業所の居宅介護従業者の総数のうち介護福祉士の占める割合が30/100以上若しくは指定障害福祉サービス基準第五条及び第7条又は第43条の2第1号の規定により置くべき従業者(以下「指定居宅介護等従業者」という。)のうち介護福祉士社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第40条第2項第2号の指定を受けた学校又は養成施設において一月以上介護福祉士として必要な知識及び技能を修得した者(以下「実務者研修修了者」という。)、介護保険法施行規則の一部を改正する省令(平成24年厚生労働省令第25号)による改正前の介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第22条の23に規定する介護職員基礎研修課程を修了した者(以下「介護職員基礎研修課程修了者」という。)及び指定居宅介護等の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるものの一部を改正する告示(平成25年厚生労働省告示第104号)による改正前の指定居宅介護等の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの(平成18年厚生労働省告示第538号)第1条第2号に掲げる居宅介護従業者養成研修の一級課程を修了した者(以下「一級課程修了者」という。)の占める割合が百分の五十以上又は前年度若しくは算定日が属する月の前三月間における指定居宅介護又は共生型居宅介護のサービス提供時間のうち常勤の居宅介護従業者によるサービス提供時間の占める割合が100分の40以上であること。
  • 当該指定居宅介護事業所又は共生型居宅介護事業所の全てのサービス提供責任者が3年以上の実務経験を有する介護福祉士又は5年以上の実務経験を有する実務者研修修了者、介護職員基礎研修課程修了者若しくは一級課程修了者であること。
  • 指定障害福祉サービス基準第五条第二項(指定障害福祉サービス基準第43条の4において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により一人を超えるサービス提供責任者を配置することとされている事業所にあっては、常勤のサービス提供責任者を二名以上配置していること。
  • 前年度又は算定日が属する月の前三月間における指定居宅介護又は共生型居宅介護の利用者の総数のうち障害支援区分五以上である者、社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和62年厚生省令第49号)第1条各号に掲げる行為を必要とする者(当該指定居宅介護事業所又は共生型居宅介護事業所が社会福祉士及び介護福祉士法附則第27条第1項の登録を受けている場合に限る。以下「喀痰かくたん吸引等を必要とする者」という。)並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第2項に規定する重症心身障害児及び児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年厚生労働省告示第122号)別表障害児通所給付費等単位数表第一の一の表の項目の欄に掲げるいずれかの医療行為を必要とする状態である障害児(ニの(4)において「重症心身障害児等」という。)の占める割合が30/100以上であること。
ロ 特定事業所加算(Ⅱ)

イのからまでに掲げる基準のいずれにも適合し、かつ、又は及びのいずれかに適合すること。

ハ 特定事業所加算(Ⅲ)

イのからまで及びに掲げる基準のいずれにも適合すること。

ニ 特定事業所加算(Ⅳ)

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

  1. イのからまでに掲げる基準のいずれにも適合すること。
  2. 指定居宅介護事業所又は共生型居宅介護事業所の全てのサービス提供責任者に対し、サービス提供責任者ごとに研修計画を作成し、当該計画に従い、研修(外部における研修を含む。)を実施又は実施を予定していること。
  3. 指定障害福祉サービス基準第五条第二項の規定により配置することとされている常勤のサービス提供責任者が二人以下の指定居宅介護事業所又は共生型居宅介護事業所であって、同項の規定により配置することとされているサービス提供責任者を常勤により配置し、かつ、同項に規定する基準を上回る数の常勤のサービス提供責任者を一人以上配置していること。
  4. 前年度又は算定日が属する月の前三月間における利用者の総数のうち障害支援区分四以上である者、喀痰吸引等を必要とする者及び重症心身障害児等の占める割合が百分の五十以上であること。

2.介護給付費等単位数表第1の5の注1及び注2

二 介護給付費等単位数表第1の5の注1及び注2のこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準

イ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

  1.  福祉・介護職員その他の職員の賃金(退職手当を除く。)の改善(以下「賃金改善」という。)について、次に掲げる基準のいずれにも適合し、かつ、賃金改善に要する費用の見込額(賃金改善に伴う法定福利費等の事業主負担の増加分を含むことができる。以下同じ。)が、福祉・介護職員等処遇改善加算の算定見込額以上となる賃金改善に関する計画を策定し、当該計画に基づき適切な措置を講じていること。
    1.  当該指定居宅介護事業所等(介護給付費等単位数表第1の1の注9の2に規定する指定居宅介護事業所等をいう。以下同じ。)が仮に福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)を算定した場合に算定することが見込まれる額の二分の一以上を基本給又は決まって毎月支払われる手当に充てるものであること。
    2.  当該指定居宅介護事業所等において、介護福祉士社会福祉士精神保健福祉士又は保育士のいずれかの資格を保有する者、心理指導担当職員(公認心理師を含む。)、サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者、サービス提供責任者その他研修等により専門的な技能を有すると認められる職員のいずれかに該当する者であって、経験及び技能を有する障害福祉人材と認められるもののうち一人は、賃金改善後の賃金の見込額が年額440万円以上であること。
       ただし、福祉・介護職員等処遇改善加算の算定見込額が少額であることその他の理由により、当該賃金改善が困難である場合はこの限りでないこと。
  2.  当該指定居宅介護事業所等において、(1)の賃金改善に関する計画、当該計画に係る実施期間及び実施方法その他の当該指定居宅介護事業所等の職員の処遇改善の計画等を記載した福祉・介護職員等処遇改善計画書を作成し、全ての職員に周知し、都道府県知事(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第252条の22第1項の中核市(以下「中核市」という。)にあっては指定都市又は中核市の市長とし、基準該当サービスの場合にあっては登録先である市町村の市町村長とする。以下同じ。)に届け出ていること。
  3.  福祉・介護職員等処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善を実施すること。ただし、経営の悪化等により事業の継続が困難な場合、当該事業の継続を図るために当該指定居宅介護事業所等の職員の賃金水準(本加算による賃金改善分を除く。)を見直すことはやむを得ないが、その内容について都道府県知事に届け出ること。
  4.  当該指定居宅介護事業所等において、事業年度ごとに当該指定居宅介護事業所等の職員の処遇改善に関する実績を都道府県知事に報告すること。
  5.  算定日が属する月の前十二月間において、労働基準法(昭和22年法律第49号)、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)、最低賃金法(昭和34年法律第137号)、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)、雇用保険法(昭和49年法律第116号)その他の労働に関する法令に違反し、罰金以上の刑に処せられていないこと。
  6. 当該指定居宅介護事業所等において、労働保険料(労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)第10条第2項に規定する労働保険料をいう。以下同じ。)の納付が適正に行われていること。
  7. 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
    1. 福祉・介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件(福祉・介護職員の賃金に関するものを含む。)を定めていること。
    2. の要件について書面をもって作成し、全ての福祉・介護職員に周知していること。
    3. 福祉・介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保していること。
    4. について、全ての福祉・介護職員に周知していること。
    5. 福祉・介護職員の経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けていること。
    6. の要件について書面をもって作成し、全ての福祉・介護職員に周知していること。
  8. の届出に係る計画の期間中に実施する当該指定居宅介護事業所等の職員の処遇改善の内容(賃金改善に関するものを除く。)及び当該指定居宅介護事業所等の職員の処遇改善に要する費用の見込額を全ての職員に周知していること。
  9. の処遇改善の内容等について、インターネットの利用その他の適切な方法により公表していること。
  10. 居宅介護サービス費における特定事業所加算(Ⅰ)から(Ⅳ)までのいずれかを届け出ていること。
ロ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)

イのからまでに掲げる基準のいずれにも適合すること。

ハ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)

イの及びからまでに掲げる基準のいずれにも適合すること。

ニ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)

イのからまで、からまで及びに掲げる基準のいずれにも適合すること。

ホ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1)

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

  1. 令和6年5月31日において現に障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示(令和六年こども家庭庁・厚生労働省告示第三号)による改正前の介護給付費等単位数表(以下「旧介護給付費等単位数表」という。)の居宅介護サービス費における福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)及び福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)を届け出ており、かつ、旧介護給付費等単位数表の居宅介護サービス費における福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ていないこと。
  2. イの及びからまでに掲げる基準のいずれにも適合すること。
ヘ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2)

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

  1. 令和6年5月31日において現に旧介護給付費等単位数表の居宅介護サービス費における福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ)、福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)及び福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ていること。
  2. イのからまで、からまで及びからまでに掲げる基準のいずれにも適合すること。
ト 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(3)

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

  1. 令和6年5月31日において現に旧介護給付費等単位数表の居宅介護サービス費における福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)及び福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)を届け出ており、かつ、旧介護給付費等単位数表の居宅介護サービス費における福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ていないこと。
  2. イの及びからまでに掲げる基準のいずれにも適合すること。
チ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(4)

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

  1. 令和6年5月31日において現に旧介護給付費等単位数表の居宅介護サービス費における福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ)、福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)及び福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ていること。
  2. イのからまで、からまで、及びに掲げる基準のいずれにも適合すること。
リ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5)

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

  1. 令和六年五月三十一日において現に旧介護給付費等単位数表の居宅介護サービス費における福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ)及び福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)を届け出ており、かつ、旧介護給付費等単位数表の居宅介護サービス費における福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ていないこと。
  2. イのからまで、からまで及びからまでに掲げる基準のいずれにも適合すること。
ヌ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(6)

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

  1. 令和六年五月三十一日において現に旧介護給付費等単位数表の居宅介護サービス費における福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ)及び福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)を届け出ており、かつ、旧介護給付費等単位数表の居宅介護サービス費における福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ていないこと。
  2. イのからまで、からまで、及びに掲げる基準のいずれにも適合すること。
ル 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7)

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

  1. 令和六年五月三十一日において現に旧介護給付費等単位数表の居宅介護サービス費における福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ)、福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)及び福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ていること。
  2. イのからまで及びからまでに掲げる基準のいずれにも適合すること。
  3. 次に掲げる基準のいずれかに適合すること。
    1. 次に掲げる要件の全てに適合すること。
      • a 福祉・介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件(福祉・介護職員の賃金に関するものを含む。)を定めていること。
      • b aの要件について書面をもって作成し、全ての福祉・介護職員に周知していること。
    2. 次に掲げる要件の全てに適合すること。
      • a 福祉・介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保していること。
      • b aについて、全ての福祉・介護職員に周知していること。
ヲ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8)

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

  1. 令和6年5月31日において現に旧介護給付費等単位数表の居宅介護サービス費における福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)を届け出ており、かつ、旧介護給付費等単位数表の居宅介護サービス費における福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)及び福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ていないこと。
  2. イの(及びに係る部分を除く。)及びからまでに掲げる基準のいずれにも適合すること。
ワ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(9)

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

  • 令和6年5月31日において現に旧介護給付費等単位数表の居宅介護サービス費における福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ)、福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)及び福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ていること。
  • イのからまで、及びに掲げる基準のいずれにも適合すること。
  • 次に掲げる基準のいずれかに適合すること。
    1. 次に掲げる要件の全てに適合すること。
      • a 福祉・介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件(福祉・介護職員の賃金に関するものを含む。)を定めていること。
      • b aの要件について書面をもって作成し、全ての福祉・介護職員に周知していること。
    2. 次に掲げる要件の全てに適合すること。
      • a 福祉・介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保していること。
      • b aについて、全ての福祉・介護職員に周知していること。
カ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10)

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

  • 令和6年5月31日において現に旧介護給付費等単位数表の居宅介護サービス費における福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ)及び福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)を届け出ており、かつ、旧介護給付費等単位数表の居宅介護サービス費における福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ていないこと。
  • イのからまで及びからまでに掲げる基準のいずれにも適合すること。
  • 次に掲げる基準のいずれかに適合すること。
    1. 次に掲げる要件の全てに適合すること。
      • a 福祉・介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件(福祉・介護職員の賃金に関するものを含む。)を定めていること。
      • b aの要件について書面をもって作成し、全ての福祉・介護職員に周知していること。
    2. 次に掲げる要件の全てに適合すること。
      • a 福祉・介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保していること。
      • b aについて、全ての福祉・介護職員に周知していること。
ヨ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11)

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

  1. 令和6年5月31日において現に旧介護給付費等単位数表の居宅介護サービス費における福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ)を届け出ており、かつ、旧介護給付費等単位数表の居宅介護サービス費における福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)及び福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ていないこと。
  2. イの(及びに係る部分を除く。)、からまで、からまで及びに掲げる基準のいずれにも適合すること。
タ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12)

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

  • 令和6年5月31日において現に旧介護給付費等単位数表の居宅介護サービス費における福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ)及び福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)を届け出ており、かつ、旧介護給付費等単位数表の居宅介護サービス費における福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ていないこと。
  • イのからまで、及びに掲げる基準のいずれにも適合すること。
  • 次に掲げる基準のいずれかに適合すること。
    1. 次に掲げる要件の全てに適合すること。
      • a 福祉・介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件(福祉・介護職員の賃金に関するものを含む。)を定めていること。
      • b aの要件について書面をもって作成し、全ての福祉・介護職員に周知していること。
    2. 次に掲げる要件の全てに適合すること。
      • a 福祉・介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保していること。
      • b aについて、全ての福祉・介護職員に周知していること。
レ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13)

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

  1. 令和6年5月31日において現に旧介護給付費等単位数表の居宅介護サービス費における福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ)及び福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ており、かつ、旧介護給付費等単位数表の居宅介護サービス費における福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)を届け出ていないこと。
  2. イの(及びに係る部分を除く。)、からまで及びに掲げる基準のいずれにも適合すること。
  3. 次に掲げる基準のいずれかに適合すること。
    1. 次に掲げる要件の全てに適合すること。
      • a 福祉・介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件(福祉・介護職員の賃金に関するものを含む。)を定めていること。
      • b aの要件について書面をもって作成し、全ての福祉・介護職員に周知していること。
    2. 次に掲げる要件の全てに適合すること。
      • a 福祉・介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保していること。
      • b aについて、全ての福祉・介護職員に周知していること。
ソ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14)

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

  1. 令和6年5月31日において現に旧介護給付費等単位数表の居宅介護サービス費における福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ)を届け出ており、かつ、旧介護給付費等単位数表の居宅介護サービス費における福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)及び福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ていないこと。
  2. イの(及びに係る部分を除く。)、からまで及びに掲げる基準のいずれにも適合すること。
  3. 次に掲げる基準のいずれかに適合すること。
    1. 次に掲げる要件の全てに適合すること。
      • a 福祉・介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件(福祉・介護職員の賃金に関するものを含む。)を定めていること。
      • b aの要件について書面をもって作成し、全ての福祉・介護職員に周知していること。
    2. 次に掲げる要件の全てに適合すること。
      • a 福祉・介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保していること。
      • b aについて、全ての福祉・介護職員に周知していること。

3.削除

重度訪問介護

4.重度訪問介護サービス費の注1の(2)

 介護給付費等単位数表第2の1の重度訪問介護サービス費の注1の(2)の厚生労働大臣が定める基準

障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する命令(平成26年厚生労働省令第5号)第一条第一項に規定する障害支援区分認定調査の結果に基づき、同令別表第一における認定調査項目中
「コミュニケーション」、
「説明の理解」、
「大声・奇声を出す」、
「異食行動」、
「多動・行動停止」、
「不安定な行動」、
「自らを傷つける行為」、
「他人を傷つける行為」、
「不適切な行為」、
「突発的な行動」及び
「過食・反すう等」並びにてんかん発作(以下「行動関連項目」という。)について、別表第二に掲げる行動関連項目の欄の区分に応じ、その行動関連項目が見られる頻度等をそれぞれ同表の0点の欄から2点の欄までに当てはめて算出した点数の合計(以下「行動関連項目合計点数」という。)が十点以上であること。

行動関連項目0点1点2点
コミュニケーション1.日常生活に支障がない2.特定の者であればコミュニケーションできる3.会話以外の方法でコミュニケーションできる4.独自の方法でコミュニケーションできる5.コミュニケーションできない
説明の理解1.理解できる2.理解できない3.理解できているか判断できない
大声・奇声を出す1.支援が不要2.希に支援が必要3.月に1回以上の支援が必要4.週に1回以上の支援が必要5.ほぼ毎日(週5日以上の)支援が必要
異食行動1.支援が不要2.希に支援が必要3.月に1回以上の支援が必要4.週に1回以上の支援が必要5.ほぼ毎日(週5日以上の)支援が必要
多動・行動停止1.支援が不要2.希に支援が必要3.月に1回以上の支援が必要4.週に1回以上の支援が必要5.ほぼ毎日(週5日以上の)支援が必要
不安定な行動1.支援が不要2.希に支援が必要3.月に1回以上の支援が必要4.週に1回以上の支援が必要5.ほぼ毎日(週5日以上の)支援が必要
自らを傷つける行為1.支援が不要2.希に支援が必要3.月に1回以上の支援が必要4.週に1回以上の支援が必要5.ほぼ毎日(週5日以上の)支援が必要
他人を傷つける行為1.支援が不要2.希に支援が必要3.月に1回以上の支援が必要4.週に1回以上の支援が必要5.ほぼ毎日(週5日以上の)支援が必要
不適切な行為1.支援が不要2.希に支援が必要3.月に1回以上の支援が必要4.週に1回以上の支援が必要5.ほぼ毎日(週5日以上の)支援が必要
突発的な行動1.支援が不要2.希に支援が必要3.月に1回以上の支援が必要4.週に1回以上の支援が必要5.ほぼ毎日(週5日以上の)支援が必要
過食・反すう等1.支援が不要2.希に支援が必要3.月に1回以上の支援が必要4.週に1回以上の支援が必要5.ほぼ毎日(週5日以上の)支援が必要
てんかん1.年に1回以上2.月に1回以上3.週に1回以上

5.重度訪問介護サービス費の注9

 介護給付費等単位数表の第2の1の重度訪問介護サービス費の注9

イ 特定事業所加算(Ⅰ)

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

  1. 当該指定重度訪問介護事業所又は共生型重度訪問介護事業所の全ての重度訪問介護従業者(登録型の重度訪問介護従業者(あらかじめ指定重度訪問介護事業所又は共生型重度訪問介護事業所に登録し、当該事業所から指示があった場合に、直接、当該指示を受けた利用者の居宅を訪問し、指定重度訪問介護又は共生型重度訪問介護を行う重度訪問介護従業者をいう。)を含む。以下同じ。)に対し、重度訪問介護従業者ごとに研修計画を作成し、当該計画に従い、研修(外部における研修を含む。)を実施又は実施を予定していること。
  2. 次に掲げる基準に従い、指定重度訪問介護又は共生型重度訪問介護が行われていること。
    1. 利用者に関する情報若しくはサービス提供に当たっての留意事項の伝達若しくは当該指定重度訪問介護事業所又は共生型重度訪問介護事業所における重度訪問介護従業者の技術指導を目的とした会議の定期的な開催又はサービス提供責任者が重度訪問介護従業者に対して個別に利用者に関する情報若しくはサービスに当たっての留意事項の伝達や技術指導を目的とした研修を必要に応じて行っていること。
    2. 指定重度訪問介護又は共生型重度訪問介護の提供に当たっては、サービス提供責任者が、当該利用者を担当する重度訪問介護従業者に対し、毎月定期的に当該利用者に関する情報やサービス提供に当たっての留意事項を文書等の確実な方法により伝達するとともに、当該利用者に関する情報やサービス提供に当たっての留意事項に変更があった場合も同様に伝達を行っていること。
  3. 当該指定重度訪問介護事業所又は共生型重度訪問介護事業所の全ての重度訪問介護従業者に対し、健康診断等を定期的に実施すること。
  4. 指定障害福祉サービス基準第31条第6号に掲げる緊急時等における対応方法が利用者に明示されていること。
  5. 当該指定重度訪問介護事業所又は共生型重度訪問介護事業所の新規に採用した全ての重度訪問介護従業者に対し、熟練した重度訪問介護従業者の同行による研修を実施していること。
  6. 指定重度訪問介護又は共生型重度訪問介護のサービス提供に当たり、常時、重度訪問介護従業者の派遣が可能となっており、現に深夜帯も含めてサービス提供を行っていること。
  7. 当該指定重度訪問介護事業所又は共生型重度訪問介護事業所の重度訪問介護従業者の総数のうち介護福祉士の占める割合が百分の三十以上若しくは指定居宅介護等従業者のうち介護福祉士実務者研修修了者介護職員基礎研修課程修了者及び一級課程修了者の占める割合が百分の五十以上又は前年度若しくは算定日が属する月の前三月間における指定重度訪問介護又は共生型重度訪問介護のサービス提供時間のうち常勤の重度訪問介護従業者によるサービス提供時間の占める割合が百分の四十以上であること。
  8. 当該指定重度訪問介護事業所又は共生型重度訪問介護事業所の全てのサービス提供責任者が三年以上の実務経験を有する介護福祉士又は五年以上の実務経験を有する実務者研修修了者、介護職員基礎研修課程修了者若しくは一級課程修了者又は重度訪問介護従業者として六千時間以上の指定重度訪問介護又は共生型重度訪問介護の実務経験を有する者であること。
  9. 指定障害福祉サービス基準第七条において準用する第五条第二項の規定により一人を超えるサービス提供責任者を配置することとされている事業所にあっては、常勤のサービス提供責任者を二名以上配置していること。
  10. 前年度又は算定日が属する月の前三月間における指定重度訪問介護又は共生型重度訪問介護の利用者の総数のうち、障害支援区分五以上である者及び喀痰かくたん吸引等を必要とする者の占める割合が百分の五十以上であること。
ロ 特定事業所加算(Ⅱ)

イのからまでに掲げる基準のいずれにも適合し、かつ、又は及びのいずれかに適合すること。

ハ 特定事業所加算(Ⅲ)

イのからまで及びに掲げる基準のいずれにも適合すること。

6.介護給付費等単位数表第2の6の注1及び注2

六 介護給付費等単位数表第2の6の注1及び注2の厚生労働大臣が定める基準

第二号の規定を準用する。
この場合において、同号イの(10)中「居宅介護サービス費における特定事業所加算(Ⅰ)から(Ⅳ)までのいずれか」とあるのは、「重度訪問介護サービス費における特定事業所加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までのいずれか」と読み替えるものとする。

7.削除

同行援護

8.同行援護サービス費の注1

八 介護給付費等単位数表第3の1の同行援護サービス費の注1

別表第一に掲げる調査項目の項の各欄の区分に応じ、それぞれの調査項目に係る利用者の状況をそれぞれ同表の0点の項から2点の項までに当てはめて算出した点数のうち、移動障害の欄に係る点数が1点以上であり、かつ、移動障害以外の欄に係る点数のいずれかが1点以上であること。

別表第一

(平23厚労告337・追加、令元厚労告212・令4厚労告128・一部改正)

調査項目0点1点2点特記事項備考
視力障害視力1.普通(日常生活に支障がない。)2.約1m離れた視力確認表の図は見ることができるが、目の前に置いた場合は見ることができない。3.目の前に置いた視力確認表の図は見ることができるが、遠ざかると見ることができない。4.ほとんど見えない。5.見えているのか判断不能である。矯正視力による測定とする。
視野障害視野1.視野障害がない。2.視野障害の1点又は2点の事項に該当しない。3.周辺視野角度(Ⅰ/四視標による。以下同じ。)の総和が左右眼それぞれ80度以下であり、かつ、両眼中心視野角度(Ⅰ/二視標による。以下同じ。)が56度以下である。4.両眼開放視認点数が70点以下であり、かつ、両眼中心視野視認点数が40点以下である。5.周辺視野角度の総和が左右眼それぞれ80度以下であり、かつ、両眼中心視野角度が28度以下である。6.両眼開放視認点数が70点以下であり、かつ、両眼中心視野視認点数が20点以下である。視力障害の1点又は2点の事項に該当せず、視野に障害がある場合に評価する。
夜盲網膜色素変性症等による夜盲等1.網膜色素変性症等による夜盲等がない。2.夜盲の1点の事項に該当しない。3.暗い場所や夜間等の移動の際、慣れた場所以外では歩行できない程度の視野、視力等の能力の低下がある。視力障害又は視野障害の1点又は2点の事項に該当せず、夜盲等の症状により移動に著しく困難を来したものである場合に評価する。必要に応じて医師意見書を添付する。人的支援なしに、視覚情報により単独歩行が可能な場合に「歩行できる」と判断する。
移動障害盲人安全つえ(又は盲導犬)の使用による単独歩行1.慣れていない場所であっても歩行ができる。2.慣れた場所での歩行のみできる。3.慣れた場所であっても歩行ができない。夜盲による移動障害の場合は、夜間や照明が不十分な場所等を想定したものとする。人的支援なしに、視覚情報により単独歩行が可能な場合に「歩行できる」と判断する。

注1.「夜盲等」の「等」については、網膜色素変性症、すい体ジストロフィー、白子症等による「過度の羞明」等をいう。

注2.「歩行」については、車椅子等による移動手段を含む。

8-2.同行援護サービス費の注4

八の二 介護給付費等単位数表第3の1の同行援護サービス費の注4のこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準

両耳の聴力レベルが七十デシベル以上のもの(四十センチメートル以上の距離で発声された会話語を理解し得ないもの)又は一側耳の聴覚レベルが九十デシベル以上及び他側耳の聴覚レベルが五十デシベル以上であること。

9.介護給付費等単位数表第3の1の同行援護サービス費の注7

九 介護給付費等単位数表第3の1の同行援護サービス費の注7のこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準

イ 特定事業所加算(Ⅰ)

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

  • 当該指定同行援護事業所の全ての同行援護従業者(登録型の同行援護従業者(あらかじめ指定同行援護事業所に登録し、当該事業所から指示があった場合に、直接、当該指示を受けた利用者の居宅を訪問し、指定同行援護を行う同行援護従業者をいう。)を含む。以下同じ。)に対し、同行援護従業者ごとに研修計画を作成し、当該計画に従い、研修(外部における研修を含む。)を実施又は実施を予定していること。
  • 次に掲げる基準に従い、指定同行援護が行われていること。
    1. 利用者に関する情報若しくはサービス提供に当たっての留意事項の伝達又は当該指定同行援護事業所における同行援護従業者の技術指導を目的とした会議を定期的に開催すること。
    2. 指定同行援護の提供に当たっては、サービス提供責任者が、当該利用者を担当する同行援護従業者に対し、当該利用者に関する情報やサービスの提供に当たっての留意事項を文書等の確実な方法により伝達してから開始するとともに、サービス提供終了後、担当する同行援護従業者から適宜報告を受けること。
  • 当該指定同行援護事業所の全ての同行援護従業者に対し、健康診断等を定期的に実施すること。
  • 指定障害福祉サービス基準第三十一条第六号に掲げる緊急時等における対応方法が利用者に明示されていること。
  • 当該同行援護事業者の新規に採用した全ての同行援護従業者に対し、熟練した同行援護従業者の同行による研修を実施していること。
  • 当該指定同行援護事業所の同行援護従業者の総数のうち介護福祉士の占める割合が百分の三十以上若しくは指定居宅介護等従業者のうち介護福祉士実務者研修修了者介護職員基礎研修課程修了者及び一級課程修了者の占める割合が100分の50以上、前年度若しくは算定日が属する月の前三月間における指定同行援護のサービス提供時間のうち常勤の同行援護従業者によるサービス提供時間の占める割合が100分の40以上又は同行援護従業者の総数のうち指定居宅介護の提供に当たる者としてこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定めるもの等(平成18年厚生労働省告示第538号)第1条第6号に規定する同行援護従業者養成研修(同告示別表第6に係るものに限る。)の課程を修了した者及び厚生労働省組織規則(平成13年厚生労働省令第1号)第625条に規定する国立障害者リハビリテーションセンターの学院に置かれる視覚障害学科(国立障害者リハビリテーションセンター学院養成訓練規程(昭和55年厚生省告示第4号)第四条第1項に規定する視覚障害学科をいう。)の教科を修了した者その他これに準ずる視覚障害者の生活訓練を専門とする技術者の養成を行う研修を修了した者(以下「国立障害者リハビリテーションセンター学院視覚障害学科修了者等」という。)の占める割合が100分の30以上若しくはこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者(平成18年厚生労働省告示第548号)第9号に規定する者であって、視覚障害及び聴覚障害が重複している障害者等に対して障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第78条第1項に規定する特に専門性の高い意思疎通支援を行う者を養成する事業を行った者から、当該事業における研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けたものの占める割合が100分の20以上であること。
  • 当該指定同行援護事業所の全てのサービス提供責任者が三年以上の実務経験を有する介護福祉士、国立障害者リハビリテーションセンター学院視覚障害学科修了者等又は五年以上の実務経験を有する実務者研修修了者、介護職員基礎研修課程修了者若しくは一級課程修了者であること。
  • 指定障害福祉サービス基準第七条において準用する第五条第二項の規定により一人を超えるサービス提供責任者を配置することとされている事業所にあっては、常勤のサービス提供責任者を二名以上配置していること。
  • 前年度又は算定日が属する月の前三月間における指定同行援護の利用者(障害児を除く。)の総数のうち障害支援区分五以上である者及び喀痰かくたん吸引等を必要とする者の占める割合が百分の三十以上であること。
ロ 特定事業所加算(Ⅱ)

イのからまでに掲げる基準のいずれにも適合し、かつ、又は及びのいずれかに適合すること。

ハ 特定事業所加算(Ⅲ)

イのからまで及びに掲げる基準のいずれにも適合すること。

ニ 特定事業所加算(Ⅳ)

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

  1. イのからまでに掲げる基準のいずれにも適合すること。
  2. 指定同行援護事業所の全てのサービス提供責任者に対し、サービス提供責任者ごとに研修計画を作成し、当該計画に従い、研修(外部における研修を含む。)を実施又は実施を予定していること。
  3. 指定障害福祉サービス基準第七条において準用する指定障害福祉サービス基準第5条第2項の規定により配置することとされている常勤のサービス提供責任者が二人以下の指定同行援護事業所であって、同項の規定により配置することとされているサービス提供責任者を常勤により配置し、かつ、同項に規定する基準を上回る数の常勤のサービス提供責任者を一人以上配置していること。
  4. 前年度又は算定日が属する月の前三月間における利用者(障害児を除く。)の総数のうち障害支援区分四以上である者及び喀痰吸引等を必要とする者の占める割合が百分の五十以上であること。

10.介護給付費等単位数表第3の5の注1及び注2

十 介護給付費等単位数表第3の5の注1及び注2のこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準

第二号の規定を準用する。この場合において、同号イの(10)中「居宅介護サービス費における特定事業所加算(Ⅰ)から(Ⅳ)までのいずれか」とあるのは、「同行援護サービス費における特定事業所加算(Ⅰ)から(Ⅳ)までのいずれか」と読み替えるものとする。

11.削除

行動援護

12.行動援護サービス費の注1の(2)

十二 介護給付費等単位数表第4の1の行動援護サービス費の注1の(2)のこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準

第四号の規定を準用する。

13.行動援護サービス費の注6

十三 介護給付費等単位数表の第4の1の行動援護サービス費の注6のこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準

イ 特定事業所加算(Ⅰ)

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

  • 当該指定行動援護事業所の全ての行動援護従業者(登録型の行動援護従業者(あらかじめ指定行動援護事業所に登録し、当該事業所から指示があった場合に、直接、当該指示を受けた利用者の居宅を訪問し、指定行動援護を行う行動援護従業者をいう。)を含む。以下同じ。)に対し、行動援護従業者ごとに研修計画を作成し、当該計画に従い、研修(外部における研修を含む。)を実施又は実施を予定していること。
  • 次に掲げる基準に従い、指定行動援護が行われていること。
    1. 利用者に関する情報若しくはサービス提供に当たっての留意事項の伝達又は当該指定行動援護事業所における行動援護従業者の技術指導を目的とした会議を定期的に開催すること。
    2. 指定行動援護の提供に当たっては、サービス提供責任者が、当該利用者を担当する行動援護従業者に対し、当該利用者に関する情報やサービス提供に当たっての留意事項を文書等の確実な方法により伝達してから開始するとともに、サービス提供終了後、担当する行動援護従業者から適宜報告を受けること。
    3. サービス提供責任者が行動援護計画(指定障害福祉サービス基準第43条第2項及び第48条第2項において準用する指定障害福祉サービス基準第26条の規定により作成する計画をいう。)、支援計画シート及び支援手順書(以下「行動援護計画等」という。)の作成及び利用者に対する交付の際、医療機関、教育機関等の関係機関と連絡及び調整を行い、当該関係機関から利用者に関する必要な情報の提供を受けていること。
  • 当該指定行動援護事業所の全ての行動援護従業者に対し、健康診断等を定期的に実施すること。
  • 指定障害福祉サービス基準第31条第6号に掲げる緊急時等における対応方法が利用者に明示されていること。
  • 当該指定行動援護事業所の新規に採用した全ての行動援護従業者に対し、熟練した行動援護従業者の同行による研修を実施していること。
  • 当該指定行動援護事業所の行動援護従業者の総数のうち介護福祉士の占める割合が100分の30以上若しくは指定居宅介護等従業者のうち介護福祉士、実務者研修修了者介護職員基礎研修課程修了者及び一級課程修了者の占める割合が100分の50以上又は前年度若しくは算定日が属する月の前三月間における指定行動援護のサービス提供時間のうち常勤の行動援護従業者によるサービス提供時間の占める割合が100分の40以上であること。
  • 当該指定行動援護事業所の全てのサービス提供責任者が三年以上の実務経験を有する介護福祉士若しくは五年以上の実務経験を有する実務者研修修了者、介護職員基礎研修課程修了者若しくは一級課程修了者であること又は当該指定行動援護事業所のサービス提供責任者のうち一人以上が別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者であること。
  • 指定障害福祉サービス基準第七条において準用する第五条第二項の規定により一人を超えるサービス提供責任者を配置することとされている事業所にあっては、常勤のサービス提供責任者を二名以上配置していること。
  • 前年度又は算定日が属する月の前三月間における指定行動援護の利用者(障害児を除く。)の総数のうち障害支援区分五以上である者、喀痰かくたん吸引等を必要とする者及び行動関連項目合計点数が十八点以上である者の占める割合が百分の三十以上であること。
ロ 特定事業所加算(Ⅱ)

イのからまでに掲げる基準のいずれにも適合し、かつ、又は及びのいずれかに適合すること。

ハ 特定事業所加算(Ⅲ)

イのからまで及びに掲げる基準のいずれにも適合すること。

ニ 特定事業所加算(Ⅳ)

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

  1. イのからまでに掲げる基準のいずれにも適合すること。
  2. 指定行動援護事業所の全てのサービス提供責任者に対し、サービス提供責任者ごとに研修計画を作成し、当該計画に従い、研修(外部における研修を含む。)を実施又は実施を予定していること。
  3. 指定障害福祉サービス基準第七条において準用する指定障害福祉サービス基準第五条第二項の規定により配置することとされている常勤のサービス提供責任者が二人以下の指定行動援護事業所であって、同項の規定により配置することとされているサービス提供責任者を常勤により配置し、かつ、同項に規定する基準を上回る数の常勤のサービス提供責任者を一人以上配置していること。
  4. 前年度又は算定日が属する月の前三月間における利用者(障害児を除く。)の総数のうち障害支援区分四以上である者及び喀痰吸引等を必要とする者の占める割合が百分の五十以上であること。

14.介護給付費等単位数表第4の5の注1及び注2

十四 介護給付費等単位数表第4の5の注1及び注2のこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準

第二号の規定を準用する。この場合において、同号イの(10)中「居宅介護サービス費における特定事業所加算(Ⅰ)から(Ⅳ)までのいずれか」とあるのは、「行動援護サービス費における特定事業所加算(Ⅰ)から(Ⅳ)までのいずれか」と読み替えるものとする。

15.削除

16.介護給付費等単位数表第5の1の注1の(2)の(三)

十六 介護給付費等単位数表第5の1の注1の(2)の(三)の厚生労働大臣が定める基準

第四号の規定を準用する。

16-2.介護給付費等単位数表第5の6の注1及び注2

十六の二 介護給付費等単位数表第5の6の注1及び注2の厚生労働大臣が定める基準

第二号の規定を準用する。この場合において、同号イの(10)中「居宅介護サービス費における特定事業所加算(Ⅰ)から(Ⅳ)までのいずれか」とあるのは、「療養介護サービス費における福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までのいずれか」と読み替えるものとする。

17.削除

18.介護給付費等単位数表第6の4の2の注

十八 介護給付費等単位数表第6の4の2の注の厚生労働大臣が定める基準

脳の器質的病変の原因となる事故による受傷や疾病の発症の事実が確認され、かつ、日常生活又は社会生活に制約があり、その主たる原因が記憶障害、注意障害、遂行機能障害、社会的行動障害等の認知障害であること。

18-2.介護給付費等単位数表第6の14の注1及び注2

十八の二 介護給付費等単位数表第6の14の注1及び注2の厚生労働大臣が定める基準

第二号の規定を準用する。この場合において、同号イの(10)中「居宅介護サービス費における特定事業所加算(Ⅰ)から(Ⅳ)までのいずれか」とあるのは、「生活介護サービス費における福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までのいずれか」と読み替えるものとする。

19.削除

20.介護給付費等単位数表第7の14の注1及び注2

二十 介護給付費等単位数表第7の14の注1及び注2のこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準

イ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)

第二号イのからまでに掲げる基準のいずれにも適合すること。

ロ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)

第二号イの及びからまでに掲げる基準のいずれにも適合すること。

ハ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)

第二号イのからまで、からまで及びに掲げる基準のいずれにも適合すること。

ニ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1)

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

  1. 令和六年五月三十一日において現に旧介護給付費等単位数表の短期入所サービス費における福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)及び福祉・介護職員等特定処遇改善加算を届け出ており、かつ、旧介護給付費等単位数表の短期入所サービス費における福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ていないこと。
  2. イの及びからまでに掲げる基準のいずれにも適合すること。
ホ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2)

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

  1. 令和六年五月三十一日において現に旧介護給付費等単位数表の短期入所サービス費における福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ)、福祉・介護職員等特定処遇改善加算及び福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ていること。
  2. イのからまで、からまで、及びに掲げる基準のいずれにも合すること。
ヘ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5)

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

  1. 令和六年五月三十一日において現に旧介護給付費等単位数表の短期入所サービス費における福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ)及び福祉・介護職員等特定処遇改善加算を届け出ており、かつ、旧介護給付費等単位数表の短期入所サービス費における福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ていないこと。
  2. イのからまで、からまで、及びに掲げる基準のいずれにも適合すること。
ト 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7)

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

  1. 令和六年五月三十一日において現に旧介護給付費等単位数表の短期入所サービス費における福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ)、福祉・介護職員等特定処遇改善加算及び福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ていること。
  2. イのからまで、及びに掲げる基準のいずれにも適合すること。
  3. 次に掲げる基準のいずれかに適合すること。
    1. 次に掲げる要件の全てに適合すること。
      • a 福祉・介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件(福祉・介護職員の賃金に関するものを含む。)を定めていること。
      • b aの要件について書面をもって作成し、全ての福祉・介護職員に周知していること。
    2. 次に掲げる要件の全てに適合すること。
      • a 福祉・介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保していること。
      • b aについて、全ての福祉・介護職員に周知していること。
チ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8)

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

  1. 令和六年五月三十一日において現に旧介護給付費等単位数表の短期入所サービス費における福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)を届け出ており、かつ、旧介護給付費等単位数表の短期入所サービス費における福祉・介護職員等特定処遇改善加算及び福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ていないこと。
  2. イの(及びに係る部分を除く。)及びからまでに掲げる基準のいずれにも適合すること。
リ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10)

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

(1) 令和六年五月三十一日において現に旧介護給付費等単位数表の短期入所サービス費における福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ)及び福祉・介護職員等特定処遇改善加算を届け出ており、かつ、旧介護給付費等単位数表の短期入所サービス費における福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ていないこと。

(2) イのからまで、及びに掲げる基準のいずれにも適合すること。

(3) 次に掲げる基準のいずれかに適合すること。

(一) 次に掲げる要件の全てに適合すること。

a 福祉・介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件(福祉・介護職員の賃金に関するものを含む。)を定めていること。

b aの要件について書面をもって作成し、全ての福祉・介護職員に周知していること。

(二) 次に掲げる要件の全てに適合すること。

a 福祉・介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保していること。

b aについて、全ての福祉・介護職員に周知していること。

ヌ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11)

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

(1) 令和六年五月三十一日において現に旧介護給付費等単位数表の短期入所サービス費における福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ)を届け出ており、かつ、旧介護給付費等単位数表の短期入所サービス費における福祉・介護職員等特定処遇改善加算及び福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ていないこと。

(2) イの(及びに係る部分を除く。)、からまで、からまで及びに掲げる基準のいずれにも適合すること。

ル 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13)

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

  1. 令和六年五月三十一日において現に旧介護給付費等単位数表の短期入所サービス費における福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ)及び福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ており、かつ、旧介護給付費等単位数表の短期入所サービス費における福祉・介護職員等特定処遇改善加算を届け出ていないこと。
  2. イの(及びに係る部分を除く。)、からまで及びに掲げる基準のいずれにも適合すること。
  3. 次に掲げる基準のいずれかに適合すること。
    1. 次に掲げる要件の全てに適合すること。
      • a 福祉・介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件(福祉・介護職員の賃金に関するものを含む。)を定めていること。
      • b aの要件について書面をもって作成し、全ての福祉・介護職員に周知していること。
    2. 次に掲げる要件の全てに適合すること。
      • a 福祉・介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保していること。
      • b aについて、全ての福祉・介護職員に周知していること。
ヲ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14)

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

  • 令和六年五月三十一日において現に旧介護給付費等単位数表の短期入所サービス費における福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ)を届け出ており、かつ、旧介護給付費等単位数表の短期入所サービス費における福祉・介護職員等特定処遇改善加算及び福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ていないこと。
  • イの(及びに係る部分を除く。)、からまで及びに掲げる基準のいずれにも適合すること。
  • 次に掲げる基準のいずれかに適合すること。
    1. 次に掲げる要件の全てに適合すること。
      • a 福祉・介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件(福祉・介護職員の賃金に関するものを含む。)を定めていること。
      • b aの要件について書面をもって作成し、全ての福祉・介護職員に周知していること。
    2. 次に掲げる要件の全てに適合すること。
      • a 福祉・介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保していること。
      • b aについて、全ての福祉・介護職員に周知していること。

21.削除

重度障害者等包括支援

22.重度障害者等包括支援サービス費の注1の(2)及び2の8の注

二十二 介護給付費等単位数表第8の1の重度障害者等包括支援サービス費の注1の(2)及び2の8の注のこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準

第四号の規定を準用する。

23.介護給付費等単位数表第8の3の注1及び注2

二十三 介護給付費等単位数表第8の3の注1及び注2のこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準

第二十号の規定を準用する。

24.削除

25.介護給付費等単位数表第9の4の3の注

二十五 介護給付費等単位数表第9の4の3の注の厚生労働大臣が定める基準

第十八号の規定を準用する。

25-2.介護給付費等単位数表第9の14の注1及び注2

二十五の二 介護給付費等単位数表第9の14の注1及び注2の厚生労働大臣が定める基準

第二十号の規定を準用する。

26.削除

27.介護給付費等単位数表第10の2の2の注

二十七 介護給付費等単位数表第10の2の2の注の厚生労働大臣が定める基準

第十八号の規定を準用する。

27-2.介護給付費等単位数表第10の9の注1及び注2

二十七の二 介護給付費等単位数表第10の9の注1及び注2の厚生労働大臣が定める基準

第二号の規定を準用する。この場合において、同号イの(10)中「居宅介護サービス費における特定事業所加算(Ⅰ)から(Ⅳ)までのいずれか」とあるのは、「機能訓練サービス費における福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までのいずれか」と読み替えるものとする。

28.削除

29.介護給付費等単位数表第11の2の2の注

二十九 介護給付費等単位数表第11の2の2の注の厚生労働大臣が定める基準

第十八号の規定を準用する。

29-2.介護給付費等単位数表第11の5の11の注

二十九の二 介護給付費等単位数表第11の5の11の注の厚生労働大臣が定める基準

第四号の規定を準用する。

30.介護給付費等単位数表第11の13の注1及び注2

三十 介護給付費等単位数表第11の13の注1及び注2の厚生労働大臣が定める基準

第二号の規定を準用する。この場合において、同号イの(10)中「居宅介護サービス費における特定事業所加算(Ⅰ)から(Ⅳ)までのいずれか」とあるのは、「機能訓練サービス費における福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までのいずれか」と読み替えるものとする。

31.削除

32.介護給付費等単位数表第12の3の注の厚生労働大臣が定める基準

三十二 介護給付費等単位数表第12の3の注の厚生労働大臣が定める基準

第十八号の規定を準用する。

32-2.介護給付費等単位数表第12の13の注

三十二の二 介護給付費等単位数表第12の13の注の厚生労働大臣が定める基準

算定対象となる利用者が、利用定員の百分の五十以下であること。

33.介護給付費等単位数表第12の16の注1及び注2

三十三 介護給付費等単位数表第12の16の注1及び注2の厚生労働大臣が定める基準

第二号の規定を準用する。この場合において、同号イの(10)中「居宅介護サービス費における特定事業所加算(Ⅰ)から(Ⅳ)までのいずれか」とあるのは、「就労移行支援サービス費における福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までのいずれか」と読み替えるものとする。

34.削除

35.介護給付費等単位数表第13の2の2の注

三十五 介護給付費等単位数表第13の2の2の注の厚生労働大臣が定める基準

第十八号の規定を準用する。

35-2.介護給付費等単位数表第13の15の注1及び注2

三十五の二 介護給付費等単位数表第13の15の注1及び注2の厚生労働大臣が定める基準

第二号の規定を準用する。この場合において、同号イの(10)中「居宅介護サービス費における特定事業所加算(Ⅰ)から(Ⅳ)までのいずれか」とあるのは、「就労継続支援A型サービス費における福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までのいずれか」と読み替えるものとする。

36.削除

37.介護給付費等単位数表第14の2の2の注

三十七 介護給付費等単位数表第14の2の2の注の厚生労働大臣が定める基準

第十八号の規定を準用する。

37-2.介護給付費等単位数表第14の17の注1及び注2

三十七の二 介護給付費等単位数表第14の17の注1及び注2の厚生労働大臣が定める基準

第二号の規定を準用する。この場合において、同号イの(10)中「居宅介護サービス費における特定事業所加算(Ⅰ)から(Ⅳ)までのいずれか」とあるのは、「就労継続支援B型サービス費における福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までのいずれか」と読み替えるものとする。

38.介護給付費等単位数表第14の2の1の注7

三十八 介護給付費等単位数表第14の2の1の注7の厚生労働大臣が定める基準

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

イ 支援の提供を行う期間が終了するまでに解決することが困難であると見込まれる課題があり、かつ、当該期間が終了した後も引き続き一定期間にわたる支援が必要と見込まれる利用者(以下「要継続支援利用者」という。)の状況その他の当該要継続支援利用者に対する支援に当たり必要な情報(以下「要継続支援利用者関係情報」という。)について、当該要継続支援利用者を雇用する事業所及び就労に関する支援等を行う関係機関(以下この号において「関係機関等」という。)との当該要継続支援利用者関係情報の共有に関する指針を定めるとともに、責任者を選任していること。

ロ 指定就労定着支援事業所において指定就労定着支援の提供を行う期間が終了する三月以上前に、要継続支援利用者の同意を得て、関係機関等との間で要継続支援利用者関係情報を共有していること。

ハ 関係機関等との要継続支援利用者関係情報の共有の状況に関する記録を作成し、保存していること。

38-2.介護給付費等単位数表第14の2の7の注1及び注2

三十八の二 介護給付費等単位数表第14の2の7の注1及び注2の厚生労働大臣が定める基準

第二十号の規定を準用する。

39.介護給付費等単位数表第14の3の3の注

三十九 介護給付費等単位数表第14の3の3の注の厚生労働大臣が定める基準

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

  • 障害者ピアサポート研修修了者(介護給付費等単位数表第10の1の3の注の(1)に規定する障害者ピアサポート研修修了者をいう。)であって、次の及びに掲げるものを指定自立生活援助事業所の従業者としてそれぞれ常勤換算方法で0.5以上配置していること。
    1. 法第四条第一項に規定する障害者(以下この及びにおいて単に「障害者」という。)又は障害者であったと都道府県知事が認める者
    2. 管理者サービス管理責任者又は地域生活支援員
  • に掲げる者のいずれかにより、当該指定自立生活援助事業所の従業者に対し、障害者に対する配慮等に関する研修が年一回以上行われていること。
  • に掲げる者を配置している旨を公表していること。

39-2.介護給付費等単位数表第14の3の9の注

三十九の二 介護給付費等単位数表第14の3の9の注の厚生労働大臣が定める基準

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

イ 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成十九年法律第百十二号)第四十条に規定する住宅確保要配慮者居住支援法人又は同法第五十一条第一項に規定する住宅確保要配慮者居住支援協議会との連携により、利用者の住宅の確保及び居住の支援を図る体制を確保していること。

ロ イに規定する体制を確保している旨を公表していること。

39-3.介護給付費等単位数表第14の3の11の注1及び注2

三十九の三 介護給付費等単位数表第14の3の11の注1及び注2の厚生労働大臣が定める基準

第二号の規定を準用する。この場合において、同号イの(10)中「居宅介護サービス費における特定事業所加算(Ⅰ)から(Ⅳ)までのいずれか」とあるのは、「自立生活援助サービス費における福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までのいずれか」と読み替えるものとする。

40.介護給付費等単位数表第15の1の4の4の注

四十 介護給付費等単位数表第15の1の4の4の注の厚生労働大臣が定める基準

第十八号の規定を準用する。

40-2.介護給付費等単位数表第15の2の注4

四十の二 介護給付費等単位数表第15の2の注4の厚生労働大臣が定める基準

第三十九号の二の規定を準用する。

40-3.介護給付費等単位数表第15の6の3の注及び6の4の注

四十の三 介護給付費等単位数表第15の6の3の注及び6の4の注の厚生労働大臣が定める基準

第四号の規定を準用する。

41.介護給付費等単位数表第15の9の注1及び注2

四十一 介護給付費等単位数表第15の9の注1及び注2の厚生労働大臣が定める基準

第二号の規定を準用する。
この場合において、同号イの(10)中「居宅介護サービス費における特定事業所加算(Ⅰ)から(Ⅳ)までのいずれか」とあるのは、「共同生活援助サービス費、日中サービス支援型共同生活援助サービス費又は外部サービス利用型共同生活援助サービス費における福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までのいずれか」と読み替えるものとする。

経過措置

(居宅介護に係る特定事業所加算の見直しに関する経過措置)

第四条 この告示の適用の際、第8条の規定による改正前のこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準並びに厚生労働大臣が定める基準(以下「平成18年第543号告示」という。)第一号イ、ハ又はニの適用を受けている指定居宅介護事業所又は共生型居宅介護事業所に係る第八条の規定による改正後の平成18年第543三号告示第1号イ、ハ又はニの適用については、令和9年3月31日までの間、なお従前の例によることができる。

(行動援護に係る特定事業所加算の見直しに関する経過措置)

第五条 この告示の適用の際、第八条の規定による改正前の平成18年第543号告示第13号の適用を受けている指定行動援護事業所に係る第8条の規定による改正後の平成18年第543号告示第13号の適用については、令和9年3月31日までの間、なお従前の例によることができる。

(福祉・介護職員等処遇改善加算に係る経過措置)

第六条 令和七年三月三十一日までの間は、第九条の規定による改正後の平成十八年第五百四十三号告示(以下「第九条改正後平成十八年第五百四十三号告示」という。)第二号イの(1)の(一)(第九条改正後平成十八年第五百四十三号告示第六号、第十号、第十四号、第十六号の二、第十八号の二、第二十七号の二、第三十号、第三十三号、第三十五号の二、第三十七号の二、第三十九号の三及び第四十一号において準用する場合を含む。)の規定は適用せず、第九条改正後平成十八年第五百四十三号告示第二号イの(1)の(二)(第九条改正後平成十八年第五百四十三号告示第六号、第十号、第十四号、第十六号の二、第十八号の二、第二十七号の二、第三十号、第三十三号、第三十五号の二、第三十七号の二、第三十九号の三及び第四十一号において準用する場合を含む。)の適用については、これらの規定中「賃金改善後」とあるのは、「賃金改善に要する費用の見込額が月額八万円以上又は賃金改善後」とする。

2 令和七年三月三十一日までの間は、第九条改正後平成十八年第五百四十三号告示第二十号イ(第九条改正後平成十八年第五百四十三号告示第二十三号、第二十五号の二及び第三十八号の二において準用する場合を含む。以下同じ。)の適用については、同号イ中「第二号イの(1)から(9)まで」とあるのは、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示(令和六年こども家庭庁・厚生労働省告示第三号)附則第六条第一項の規定により読み替えられた第二号イの(1)の(二)及び同号イの(2)から(9)まで」とする。

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