「保育士等」とは – 障害福祉事業の職種・資格 解説 2024 10/29 職種・資格 短期入所 2024年7月11日2024年10月29日 職種・資格 一覧 サイトTOP 目次概要 保育士(国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)第12条の5第5項に規定する事業実施区域内にある指定短期入所事業所にあっては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士)、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士その他の職種の者(「保育士等」という。) 関連サービス 事業種 関連項目短期入所日中活動支援加算 関連加算等 日中活動支援加算 関連記事 報酬の留意事項 障害福祉サービス「短期入所」の報酬の条件や留意すべきポイントとは? 2-(7) 2024年1月26日 厚生労働省 短期入所:障害福祉事業の報酬と加算を解説! 2024年1月15日 もっと見る 職種・資格 一覧 サイトTOP サービス横断メニュー 法体系 通知等 事業別 一覧 加算/減算 一覧 職種/資格 一覧 様式ライブラリ 用語集 研修まとめ TOP PAGE 職種・資格 短期入所 よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! 関連記事 障害のある方への配慮マニュアル|適切な対応と合理的配慮の具体例 衛生管理・感染症対策マニュアル 事故防止・事故発生対応マニュアル 苦情処理対応マニュアル 緊急時対応マニュアル 雛形で楽々!障害福祉事業所の「感染症及び食中毒の予防並びにまん延の防止のための指針」作成 「管理者」とは – 障害福祉事業の職種・資格 解説 「ソーシャルワーカー」とは – 障害福祉事業の職種・資格 解説