「保育士等」とは – 障害福祉事業の職種・資格 解説

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概要

保育士(国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)第12条の5第5項に規定する事業実施区域内にある指定短期入所事業所にあっては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士)、理学療法士作業療法士言語聴覚士その他の職種の者(「保育士等」という。)

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