「1級課程修了者」とは – 障害福祉事業の職種・資格 解説

目次

概要

※準備中

要件

指定居宅介護等の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの(平成18年厚生労働省告示第538号)第1条第2号に掲げる居宅介護従業者養成研修の一級課程を修了した者

関連サービス

事業種関連項目
居宅介護特定事業所加算
重度訪問介護特定事業所加算
同行援護特定事業所加算
行動援護特定事業所加算

関連加算等

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