「視覚障害学科修了者」とは – 障害福祉事業の職種・資格 解説

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概要

国立障害者リハビリテーションセンターの学院に置かれる視覚障害学科(国立障害者リハビリテーションセンター学院養成訓練規程(昭和55年厚生省告示第4号)第4条第1項に規定する視覚障害学科をいう。)の教科を修了した者

関連サービス

事業種関連項目
同行援護同行援護サービス費の資格要件

関連加算等

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