「夜間支援従事者」とは – 障害福祉事業の職種・資格 解説

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概要

  • 利用者に対して夜間及び深夜の時間帯(利用者の生活サイクルに応じて、1日の活動の終了時刻から開始時刻まで(午後10時から翌日の午前5時までの間は最低限含むものとする。)を基本として設定
  • 常勤、非常勤を問わない
  • 夜間及び深夜の時間帯に勤務(宿直勤務を除く。)を行う世話人又は生活支援員をいう。(日中サービス支援型指定共同生活援助

要件

資格要件なし

関連サービス

事業種関連項目
自立訓練(生活訓練)夜間支援等体制加算
共同生活援助夜間支援等体制加算
夜勤職員加配加算

関連加算等

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