「支給決定」とは?

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支給決定」とは?

 障害者や障害児が「介護給付費」や「訓練等給付費」などの支援を受けるには、市町村による支給決定が必要です。
 この支給決定は、申請者の居住地の市町村が行いますが、居住地が不明の場合はその所在地の市町村が担当します。

 さらに、障害者支援施設や養護老人ホームなどの特定施設に入所する障害者についても、入所前の居住地が基準となりますが、複数の施設に継続して入所している場合は最初に入所した施設が基準になります。
 また、施設側は、市町村が適切に支給決定を行えるように協力する義務があります。

この規定により、障害者が適切に支援を受けられるよう、市町村と施設の連携が求められています。

障害者総合支援法 第19条:介護給付費等の支給決定

  •  介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費又は特例訓練等給付費(以下「介護給付費等」という。)の支給を受けようとする障害者又は障害児の保護者は、市町村の介護給付費等を支給する旨の決定(以下「支給決定」という。)を受けなければならない。

  •  支給決定は、障害者又は障害児の保護者の居住地の市町村が行うものとする。
     ただし、障害者又は障害児の保護者が居住地を有しないとき、又は明らかでないときは、その障害者又は障害児の保護者の現在地の市町村が行うものとする。

  •  前項の規定にかかわらず、第29条第1項若しくは第30条第1項の規定により介護給付費等の支給を受けて又は
    身体障害者福祉法第18条第2項若しくは
    知的障害者福祉法第16条第1項の規定により入所措置が採られて障害者支援施設
    のぞみの園又は第5条第1項若しくは
    第6項の主務省令で定める施設に入所している障害者、
    生活保護法(昭和25年法律第144号)第30条第1項ただし書の規定により同法第38条第2項に規定する救護施設(以下この項において「救護施設」という。)、同条第3項に規定する更生施設(以下この項において「更生施設」という。)又は同法第30条第1項ただし書に規定するその他の適当な施設(以下この項において「その他の適当な施設」という。)に入所している障害者、
    介護保険法第8条第11項に規定する特定施設(以下この項及び次項において「介護保険特定施設」という。)に入居し、又は同条第25項に規定する介護保険施設(以下この項及び次項において「介護保険施設」という。)に入所している障害者及び
    老人福祉法 第11条第1項第1号の規定により入所措置が採られて同法第20条の4に規定する養護老人ホーム(以下この項において「養護老人ホーム」という。)に入所している障害者(以下この項において「特定施設入所等障害者」と総称する。)については、その者が障害者支援施設、のぞみの園、第5条第1項若しくは第6項の主務省令で定める施設、救護施設、更生施設若しくはその他の適当な施設、介護保険特定施設若しくは介護保険施設又は養護老人ホーム(以下「特定施設」という。)への入所又は入居の前に有した居住地(継続して二以上の特定施設に入所又は入居をしている特定施設入所等障害者(以下この項において「継続入所等障害者」という。)については、最初に入所又は入居をした特定施設への入所又は入居の前に有した居住地)の市町村が、支給決定を行うものとする。
     ただし、特定施設への入所又は入居の前に居住地を有しないか、又は明らかでなかった特定施設入所等障害者については、入所又は入居の前におけるその者の所在地(継続入所等障害者については、最初に入所又は入居をした特定施設の入所又は入居の前に有した所在地)の市町村が、支給決定を行うものとする。

  •  前2項の規定にかかわらず、
    児童福祉法第24条の2第1項若しくは第24条の24第1項の規定により障害児入所給付費の支給を受けて又は同法第27条第1項第3号若しくは第2項の規定により措置(同法第31条第5項の規定により同法第27条第1項第3号又は第2項の規定による措置とみなされる場合を含む。)が採られて第5条第1項の主務省令で定める施設に入所していた障害者等が、継続して、第29条第1項若しくは第30条第1項の規定により介護給付費等の支給を受けて、身体障害者福祉法第18条第2項若しくは知的障害者福祉法第16条第1項の規定により入所措置が採られて、生活保護法第30条第1項ただし書の規定により、若しくは老人福祉法第11条第1項第1号の規定により入所措置が採られて特定施設(介護保険特定施設及び介護保険施設を除く。)に入所した場合又は介護保険特定施設若しくは介護保険施設に入所若しくは入居をした場合は、当該障害者等が満18歳となる日の前日に当該障害者等の保護者であった者(以下この項において「保護者であった者」という。)が有した居住地の市町村が、支給決定を行うものとする。
     ただし、当該障害者等が満18歳となる日の前日に保護者であった者がいないか、保護者であった者が居住地を有しないか、又は保護者であった者の居住地が明らかでない障害者等については、当該障害者等が満18歳となる日の前日におけるその者の所在地の市町村が支給決定を行うものとする。

  • 項の規定の適用を受ける障害者等が入所し、又は入居している特定施設は、当該特定施設の所在する市町村及び当該障害者等に対し支給決定を行う市町村に、必要な協力をしなければならない。

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