「一般相談支援事業」「特定相談支援事業」とは?

目次

「相談支援」の概要

「相談支援」は、障害者やその家族、介護者が必要な情報や支援を受けるための重要な仕組みです。 具体的には、基本相談支援、地域相談支援、計画相談支援の3つがあり、それぞれ異なる役割を持っています。
 基本相談支援では、地域の障害者が抱える福祉に関するさまざまな問題について、相談や助言、情報提供を行い、必要に応じて市町村や福祉サービス事業者との連携を図ります。これにより、障害者が地域で安心して暮らせる環境をサポートしています。

相談支援基本相談支援
地域相談支援地域移行支援
地域定着支援
計画相談支援・サービス利用支援
・継続サービス利用支援

一般相談支援事業・・・基本相談支援 & 地域相談支援 いずれも行う事業
特定相談支援事業・・・基本相談支援 & 計画相談支援 いずれも行う事業

「相談支援」とは?

  1. この法律において「相談支援」とは、基本相談支援、地域相談支援及び計画相談支援をいい、「地域相談支援」とは、地域移行支援及び地域定着支援をいい、
    計画相談支援」とは、サービス利用支援及び継続サービス利用支援をいい、
    「一般相談支援事業」とは、基本相談支援及び地域相談支援のいずれも行う事業をいい、
    「特定相談支援事業」とは、基本相談支援及び計画相談支援のいずれも行う事業をいう。

出典:障害者総合支援法

「基本相談支援」とは?

  1. この法律において「基本相談支援」とは、地域の障害者等の福祉に関する各般の問題につき、障害者等、障害児の保護者又は障害者等の介護を行う者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行い、併せてこれらの者と市町村及び第29条第2項に規定する指定障害福祉サービス事業者等との連絡調整(サービス利用支援及び継続サービス利用支援に関するものを除く。)その他の主務省令で定める便宜を総合的に供与することをいう。

出典:障害者総合支援法

サービス利用支援」とは

  1. この法律において「サービス利用支援」とは、第20条第1項若しくは第24条第1項の申請に係る障害者等又は第51条の6第1項若しくは第51条の9第1項の申請に係る障害者の心身の状況、その置かれている環境、当該障害者等又は障害児の保護者の障害福祉サービス又は地域相談支援の利用に関する意向その他の事情を勘案し、利用する障害福祉サービス又は地域相談支援の種類及び内容その他の主務省令で定める事項を定めた計画(以下「サービス等利用計画案」)を作成し、
    第19条第1項に規定する支給決定(「支給決定」)
    第24条第2項に規定する支給決定の変更の決定(「支給決定の変更の決定」)
    第51条の5第1項に規定する地域相談支援給付決定(「地域相談支援給付決定」)又は
    第51条の9第2項に規定する地域相談支援給付決定の変更の決定(「地域相談支援給付決定の変更の決定」)(以下「支給決定等」と総称する。)が行われた後に、第29条第2項に規定する指定障害福祉サービス事業者等、第51条の14第1項に規定する指定一般相談支援事業者その他の者(「関係者」)との連絡調整その他の便宜を供与するとともに、当該支給決定等に係る障害福祉サービス又は地域相談支援の種類及び内容、これを担当する者その他の主務省令で定める事項を記載した計画(以下「サービス等利用計画」という。)を作成することをいう。

出典:障害者総合支援法

継続サービス利用支援」とは

  1. この法律において「継続サービス利用支援」とは、第19条第1項の規定により支給決定を受けた障害者若しくは障害児の保護者(以下「支給決定障害者等」という。)又は第51条の5第1項の規定により地域相談支援給付決定を受けた障害者(以下「地域相談支援給付決定障害者」という。)が、第23条に規定する支給決定の有効期間又は第51条の8に規定する地域相談支援給付決定の有効期間内において継続して障害福祉サービス又は地域相談支援を適切に利用することができるよう、当該支給決定障害者等又は地域相談支援給付決定障害者に係るサービス等利用計画(この項の規定により変更されたものを含む。以下同じ。)が適切であるかどうかにつき、主務省令で定める期間ごとに、当該支給決定障害者等の障害福祉サービス又は当該地域相談支援給付決定障害者の地域相談支援の利用状況を検証し、その結果及び当該支給決定に係る障害者等又は当該地域相談支援給付決定に係る障害者の心身の状況、その置かれている環境、当該障害者等又は障害児の保護者の障害福祉サービス又は地域相談支援の利用に関する意向その他の事情を勘案し、サービス等利用計画の見直しを行い、その結果に基づき、次のいずれかの便宜の供与を行うことをいう。
    1. サービス等利用計画を変更するとともに、関係者との連絡調整その他の便宜の供与を行うこと。
    2. 新たな支給決定若しくは地域相談支援給付決定又は支給決定の変更の決定若しくは地域相談支援給付決定の変更の決定が必要であると認められる場合において、当該支給決定等に係る障害者又は障害児の保護者に対し、支給決定等に係る申請の勧奨を行うこと。

出典:障害者総合支援法

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