会社や従業員に関わる納税・保険まとめ

会社を経営する上で、税金や保険料は重要な経費です。しかし、その種類や納期は多岐にわたり、把握するのは容易ではありません。この記事では、会社や従業員にかかわる、様々な税金や保険料をまとめてご紹介します。まずは、会社が支払う税金から見ていきましょう。

目次

会社が支払う税金

法人税とは何か

まずは、代表格ともいえるのが「法人税」です。法人の活動によって得られる所得に対して課される税金となります。「法人税」とひとことに行っても、「法人税」「法人住民税」「法人事業税」の3種類が含まれます。

①法人税(国税)

法人が事業活動によって得た所得に対して国に納める税金です。法人の種類や資本金によっても税率が変わります。

②法人住民税(地方税)

法人の所在地の都道府県や市町村に収める地方税です。均等割りと法人税割の2つの税割で構成されています。

③法人事業税(地方税)

法人は、国、都道府県、市町村の道路や港湾などの公共施設や、行政のサービスを受けて事業を行っています。法人事業税は、このような公共サービスを利用する法人も、必要な経費を分担すべきであるという考え方に基づいた税金です。

税率

法人税」の税率はこのようになっています。中小法人とは資本金1億円以下の法人になります。中小法人は、800万円以下までは15.0%となり、それを超えた部分が23.2%となっています。さらに詳しくは国税庁のサイトが参考になります。

法人税の税率

・「法人住民税」は地域により異なります。令和4年度の税率一覧表はこちら

・「法人事業税

期間

申告期限は、会社の決算日から2カ月以内です。決算日は会社によって異なります。
(※個人事業主の場合は12月31日です。)

納付時期

納付は、中間申告分と確定申告分の2回あります。
中間申告分は、事業年度開始の日から6カ月を経過した日から2カ月以内(例:3月末決算の場合11月30日が納付期限)です。
確定申告分は、事業年度終了の日の翌日から2カ月以内(例:3月末決算の場合は5月31日まで。)

計算は高度に専門的な知識が必要なため、専門家である会計事務所に依頼することをお勧めします。

固定資産税

法人の場合の「固定資産」とは、「企業の継続に使われる資産」のことで、土地・建物・償却資産に課せられる税金になります。

納付期限は自治体によって異なりますが、基本的には年4回に分けて納付します。

  • 第1期:5月31日
  • 第2期:7月31日
  • 第3期:12月25日
  • 第4期:翌年2月末日

住民税(従業員)

住民税は、いつの時点の住所地の市町村で課税される?

毎年1月1日現在の住所地の市町村で課税されます。ですので、例えば4月に引っ越したとしても、その年度は従前の市町村で課税されることになります。

住民税の区分

住民税は、徴収方法によって2つの区分に分かれます。税率などには変わりありません。

①特別徴収

事業主が毎月従業員に支払う給与から住民税を差し引いて、事業主が従業員に代わり納付する制度。

②普通徴収

従業員が自身で納付します。

どちらかといえば「特別徴収」のほうが一般的で、給与から天引きされることから確実に納税されますし、国税庁としてもなるべく「特別徴収」を推奨しています。従業員にとってもそのほうが利便性が高いと思います。

転職する場合

  • 新しい勤務先で特別徴収を継続…別途手続きが必要
  • 前の職場で一括徴収
  • 普通徴収に切り替える

退職する場合

転職以外で退職する場合、特別徴収で納付できなくなる未徴収をどうするかですが、退職日によって取り扱いがことなります。以下にまとめました。

  • 退職日が1/1~4/30:会社が一括徴収しなければなりません。
  • 退職日が5/1~5/31:最後の給与から特別徴収されます。
  • 退職日が6/1~12/31:退職者の意思で一括徴収か普通徴収への切替かを選択できます。

所得税(従業員)

原則、給与を支払った翌月10日までに納付する必要がありますが、従業員が常時10人未満の場合は、年2回まとめて半年分を納付することが認められています。(源泉所得税の納付の特例)

自動車税

毎年5月に納付書が届きます。それに従い納付しましょう。初度登録から13年を経過した車両は自動車税が割増しとなる点、注意が必要です。

自家用登録の税額表

2019年9月までに購入分と2019年10月以降購入分とで税額が変わります。また、13年以上経過している車両については約15%の増税となっています。

排気量2019年10月以降
購入
2019年09月までに
購入
13年以上経過
軽自動車10,800円10,0800円
排気量1000cc以下25,000円29,500円33,900円
排気量1000cc超から1500cc以下30,500円34,500円39,600円
排気量1500cc超から2000cc以下36,000円39,500円45,400円
排気量2000cc超から2500cc以下43,500円45,000円51,750円
排気量2500cc超から3000cc以下50,000円51,000円58,600円
排気量3000cc超から3500cc以下57,000円58,000円66,700円
排気量3500cc超から4000cc以下65,500円66,500円76,400円
排気量4000cc超から4500cc以下75,500円76,500円87,900円
排気量4500cc超から6000cc以下87,000円88,000円101,200円
排気量6000cc超110,000円111,000円127,600円
自家用登録の税額表

「自家用」「事業用」とは?

送迎で車両を使う場合、会社の事業として仕様するので「事業用」と思うかもしれませんが、法令上の区分では「事業用」というのは、”貨物自動車運送事業法”で定めらていて、

他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。次項及び第七項において同じ。)を使用して貨物を運送する事業

という取り扱いになります。ですので、運送会社やタクシーなどは他人の需要に応じて有償ですので「事業用」となります。送迎については自社の利用者を運ぶことになるので「自家用」という扱いになります。

労働保険

労災保険と雇用保険を合わせて労働保険といいます。
労災保険分は事業主の全額負担となります。雇用保険分は、事業主と労働者双方の負担となります。農書が毎年送られてきましが、そちらに記入するための計算ツール(Excelファイル)が毎年厚生労働省から公開されます。以下に令和4年度の計算ツールを添付しておきます。

納付スケジュール

項目備考
01月源泉所得税従業員の7~12月分
02月
03月
04月固定資産税
05月自動車保険
法人税(3月末決算の場合)
06月
07月労働保険
源泉所得税

従業員の1~6月分
08月
09月
10月
11月法人税の中間納税(3月末決算の場合)予告申告の場合、基本的に前年度の法人税の2分の1を納付
12月
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