【共生型サービスとは?】介護保険と障害福祉の一体化!地域ニーズに柔軟に対応する取り組み

目次

共生型サービスとは

共生型サービスは、介護保険サービス事業所障害福祉サービス事業所互いにサービス提供を容易にすることを目的とした特例制度で、平成30年に導入されました。

この特例を利用することで、同一事業所で介護保険サービスと障害福祉サービスの両方を提供できるようになり、障害者が65歳以上になっても同じ場所でサービスを受けられるようになります。

また、高齢者や障害児者の利用可能な事業所が増え、福祉ニーズの多様化や複雑化に柔軟に対応できるようになります。

これにより地域共生社会の推進や、人口減少社会における地域のニーズに応じたサービス提供体制の整備や人材確保が可能となり、各地域での課題解決や目標達成の一助となることが期待されています。

条文の記載

障害者総合支援法 第41条の2

共生型障害福祉サービス事業者の特例(第41条の2 第1項)

  1. 居宅介護、生活介護その他主務省令で定める障害福祉サービスに係るサービス事業所について、児童福祉法第21条の5の3第1項の指定1又は介護保険法第41条第1項本文の指定2、同法第42条の2第1項本文の指定3、同法第53条第1項本文の指定4若しくは同法第54条の2第1項本文の指定5を受けている者から当該サービス事業所に係る第36条第1項6の申請があった場合において、次の各号のいずれにも該当するときにおける第36条第3項7の規定の適用については、第36条第3項第2号中「第43条第1項の」とあるのは「第41条の2第1項第1号の指定障害福祉サービスに従事する従業者に係る」と、同項第3号中「第43条第2項」とあるのは「第41条の2第1項第2号」とする。

    ただし、申請者が、主務省令で定めるところにより、別段の申出をしたときは、この限りでない。
    1. 当該申請に係るサービス事業所の従業者の知識及び技能並びに人員が、指定障害福祉サービスに従事する従業者に係る都道府県の条例で定める基準を満たしていること。
    2. 申請者が、都道府県の条例で定める指定障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な障害福祉サービス事業の運営をすることができると認められること。
障害者総合支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号)

第2条 定義
15 共生型障害福祉サービス 法第41条の2 第1項の申請に係る法第二十九条第一項の指定を受けた者による指定障害福祉サービスをいう。

参考URL:厚生労働省 共生型サービス

関連サービス

  1. 当該サービス事業所により行われる障害福祉サービスの種類に応じて主務省令で定める種類の同法第六条の二の二第一項に規定する障害児通所支援に係るものに限る。 ↩︎
  2. 当該サービス事業所により行われる障害福祉サービスの種類に応じて主務省令で定める種類の同法第八条第一項に規定する居宅サービスに係るものに限る。 ↩︎
  3. 当該サービス事業所により行われる障害福祉サービスの種類に応じて主務省令で定める種類の同法第八条第十四項に規定する地域密着型サービスに係るものに限る。 ↩︎
  4. 当該サービス事業所により行われる障害福祉サービスの種類に応じて主務省令で定める種類の同法第八条の二第一項に規定する介護予防サービスに係るものに限る。 ↩︎
  5. 当該サービス事業所により行われる障害福祉サービスの種類に応じて主務省令で定める種類の同法第八条の二第十二項に規定する地域密着型介護予防サービスに係るものに限る。 ↩︎
  6. 前条第四項において準用する場合を含む。 ↩︎
  7. 前条第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。 ↩︎
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