障害福祉サービス事業の「地域移行等意向確認体制未整備減算」とは?

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地域移行等意向確認体制未整備減算

報酬告示

※令和6年4月1日現在

5単位 減算

指定障害者支援施設基準第24条の3第1項及び第2項に規定する基準を満たしていない場合は、1日につき5単位を所定単位数から減算する。

ただし、令和8年3月31日までの間は、同条第1項及び第2項に規定する基準を満たしていない場合であっても、減算しない。

参考:厚生労働省告示第523号

報酬の留意事項

※該当なし

参考:障発第1031001号

該当サービス

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