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「地域移行等意向確認体制未整備減算」の概要
地域移行等意向確認体制未整備減算は、事業者が利用者の地域生活移行を支援するための体制を整備していない場合に適用される減算制度です。指定障害者支援施設基準第24条の3に定められた基準に基づき、指針の策定や地域移行等意向確認担当者の選任が求められます。令和8年3月31日までは適用が猶予されますが、それ以降は1日あたり5単位が減算されるため、早期の体制整備が必要です。この記事では、減算の仕組みや基準、具体的な対策について詳しく解説します。
対象サービス
適用条件等
以下の要件を満たしていない場合、減産の対象となる。
- 指針の策定、担当者の選任、定期的な意向確認が必要。
- 結果はサービス管理責任者や計画作成会議に報告。
※令和8年4月から適用
報酬告示と留意事項
報酬告示
5単位 減算 |
指定障害者支援施設基準第24条の3第1項及び第2項に規定する基準を満たしていない場合は、1日につき5単位を所定単位数から減算する。
ただし、令和8年3月31日までの間は、同条第1項及び第2項に規定する基準を満たしていない場合であっても、減算しない。
参考:厚生労働省告示第523号
留意事項
※該当なし
参考:障発第1031001号
Q&A
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\事業者必須!/
まとめ
地域移行等意向確認体制未整備減算は、事業者にとって重要な報酬減算制度です。令和8年4月から適用されるこの制度では、地域移行を支援するための体制整備が必須となります。指針の策定や担当者の選任、意向確認の記録を怠ると報酬が減算されるリスクがあるため、早急な対応が求められます。事業運営を円滑に進めるためにも、この記事で紹介した基準と対策を参考に、体制整備を進めましょう。