障害福祉サービス事業の「地域移行支援体制加算」とは?

目次

地域移行支援体制加算

障害者支援施設から地域へ移行した者がいる場合であって、入所定員を1名以上減らした場合を評価するための加算

報酬告示

※令和6年4月1日現在

利用定員区分単位/日
40人以下(1)区分615単位
(2)区分513単位
(3)区分411単位
(4)区分38単位
(5)区分2以下6単位
41~50人(1)区分69単位
(2)区分57単位
(3)区分46単位
(4)区分35単位
(5)区分2以下4単位
51~60人(1)区分67単位
(2)区分56単位
(3)区分45単位
(4)区分34単位
(5)区分2以下3単位
61~70人(1)区分65単位
(2)区分54単位
(3)区分43単位
(4)区分33単位
(5)区分2以下2単位
71~80人(1)区分64単位
(2)区分53単位
(3)区分43単位
(4)区分32単位
(5)区分2以下2単位
81人以上(1)区分63単位
(2)区分53単位
(3)区分42単位
(4)区分32単位
(5)区分2以下2単位

前年度に当該指定障害者支援施設等から退所し、地域生活が6月以上継続している者1人以上いる指定障害者支援施設等であって、利用定員を減少させたものとして都道府県知事に届け出た指定障害者支援施設等について、利用定員及び障害支援区分に応じ、1年間を限度として1日につき所定単位数に当該利用定員の減少数を乗じて得た単位数を加算する。

参考:厚生労働省告示第523号

報酬の留意事項

報酬告示第9の13の2の地域移行支援体制加算については、以下から6月以上、指定共同生活援助事業所等へ入居している者又は賃貸等により地域で生活している者介護老人福祉施設等の介護保険施設へ入居するために退所した者及び病院への長期入院のために退所した者を除く。以下同じ。)の人数に応じて加算するものであること。

  • 前年度(4月から3月の間のことをいう。以下同じ。)において、障害者支援施設等を退所し、退所から6月以上地域での生活が継続している者指定共同生活援助事業所等へ入居している者又は賃貸等により地域で生活している者のことをいう。以下同じ。)がいること。

    なお、前年度の実績としては、退所から6月以上、地域での生活が継続している者が対象となること。
  • 前年度における障害者支援施設等の退所から6月以上、地域での生活が継続している者の実績を踏まえて、翌年度から入所定員を、障害者支援施設等を退所し、退所から6月以上、地域での生活が継続している者の人数分減少させていること

参考:障発第1031001号

該当サービス

加算の届出様式(厚生労働省)

実際の届出に際しては、指定権者の指定する様式にて届出してください。

地域移行支援体制加算[17KB](Excelファイル 外部リンク:厚生労働省)

Q&A

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