障害福祉事業の「地域移行支援体制加算」とは?適用条件と注意点を解説!

目次

「地域移行支援体制加算」の概要

障害者支援施設から地域へ移行した者がいる場合であって、入所定員を1名以上減らした場合を評価するための加算

障害福祉サービスの「地域移行支援体制加算」は、障害者が施設を退所し、地域生活を安定して続けることを支援するための加算制度です。

この制度では、退所者が6か月以上地域で生活を継続し、施設が利用定員を減少させた場合、施設に対して1年間限定の加算が支給されます。障害者の自立生活を支援する国の政策の一環であり、地域社会での生活の質を向上させることを目的としています。

加算:2~15単位/日(※1年を限度)

対象サービス

算定要件など

  • 前年度の実績
    退所後6か月以上地域生活を続けている利用者がいること。

  • 地域生活の条件
    地域生活が介護施設や病院の長期入院を含まないこと。

  • 加算単位の計算
    減少した利用定員数に応じ、1日あたり所定の単位数が加算される(1年間限定)。

※詳細は報酬告示と留意事項を参照ください。

報酬告示と留意事項

報酬告示

※令和6年4月1日現在

利用定員区分単位/日
40人以下(1)区分615単位
(2)区分513単位
(3)区分411単位
(4)区分38単位
(5)区分2以下6単位
41~50人(1)区分69単位
(2)区分57単位
(3)区分46単位
(4)区分35単位
(5)区分2以下4単位
51~60人(1)区分67単位
(2)区分56単位
(3)区分45単位
(4)区分34単位
(5)区分2以下3単位
61~70人(1)区分65単位
(2)区分54単位
(3)区分43単位
(4)区分33単位
(5)区分2以下2単位
71~80人(1)区分64単位
(2)区分53単位
(3)区分43単位
(4)区分32単位
(5)区分2以下2単位
81人以上(1)区分63単位
(2)区分53単位
(3)区分42単位
(4)区分32単位
(5)区分2以下2単位

前年度に当該指定障害者支援施設等から退所し、地域生活が6月以上継続している者1人以上いる指定障害者支援施設等であって、利用定員を減少させたものとして都道府県知事に届け出た指定障害者支援施設等について、利用定員及び障害支援区分に応じ、1年間を限度として1日につき所定単位数に当該利用定員の減少数を乗じて得た単位数を加算する。

参考:厚生労働省告示第523号

留意事項

報酬告示第9の13の2の地域移行支援体制加算については、以下から6月以上、指定共同生活援助事業所等へ入居している者又は賃貸等により地域で生活している者介護老人福祉施設等の介護保険施設へ入居するために退所した者及び病院への長期入院のために退所した者を除く。以下同じ。)の人数に応じて加算するものであること。

  • 前年度(4月から3月の間のことをいう。以下同じ。)において、障害者支援施設等を退所し、退所から6月以上地域での生活が継続している者指定共同生活援助事業所等へ入居している者又は賃貸等により地域で生活している者のことをいう。以下同じ。)がいること。

    なお、前年度の実績としては、退所から6月以上、地域での生活が継続している者が対象となること。
  • 前年度における障害者支援施設等の退所から6月以上、地域での生活が継続している者の実績を踏まえて、翌年度から入所定員を、障害者支援施設等を退所し、退所から6月以上、地域での生活が継続している者の人数分減少させていること

参考:障発第1031001号

加算の届出様式(厚生労働省)

実際の届出に際しては、指定権者の指定する様式にて届出してください。

地域移行支援体制加算[17KB](Excelファイル 外部リンク:厚生労働省)

Q&A

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まとめ

地域移行支援体制加算は、障害者の地域生活への移行を促進し、施設からの退所後も安心して生活できる仕組みを整えるために設けられた重要な加算制度です。

前年度の実績や定員減少の届け出など、細かい要件を満たす必要がありますが、施設にとっても利用者にとっても大きなメリットをもたらします。

障害者が地域で自立した生活を送ることを支援し、共生社会の実現に貢献するこの制度をぜひ活用しましょう。

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