障害福祉サービス事業の「地域協働加算」とは?

目次

地域協働加算

報酬告示

※令和6年4月1日現在

30単位/日

1のニの就労継続支援B型サービス費(Ⅳ)、ホの就労継続支援B型サービス費(Ⅴ)又はヘの就労継続支援B型サービス費(Ⅵ)を算定している指定就労継続支援B型事業所等において、
利用者に対して、持続可能で活力ある地域づくりに資することを目的として、地域住民その他の関係者と協働して行う取組により指定就労継続支援B型等(当該指定就労継続支援B型等に係る生産活動収入があるものに限る。)を行うとともに、当該指定就労継続支援B型等に係る就労、生産活動その他の活動の内容についてインターネットの利用その他の方法により公表した場合に、当該指定就労継続支援B型等を受けた利用者の数に応じ、1日につき所定単位数を加算する。

参考:厚生労働省告示第523号

報酬の留意事項

報酬告示第14の11 の地域協働加算については、就労継続支援B型サービス費(IV)就労継続支援B型サービス費(V)又は就労継続支援B型サービス費(VI)を算定している事業所において、持続可能な活力ある地域づくりに資することを目的として、地域住民、地元企業、農業等生産者、自治体その他の関係者と協働した取組(生産活動収入の発生に係るものに限る。)を行い、当該取組内容をインターネットの利用その他の方法により公表した場合に、当該取組に参加し、支援を受けた利用者の数に応じ、1 日につき所定単位数を加算する。

  • 加算の対象となる地域の範囲について
    本加算の算定に係る取組に当たり、基本的には、指定就労継続支援B型事業所の所属する市町村や近隣自治体が想定されるが、当該指定就労継続支援B型事業所の属する地域の活性化や、利用者と地域住民との繋がりに資する取り組みであれば、遠隔の地域と協働した取組であっても、差し支えない。
  • 取組の内容について
    本加算の趣旨が、利用者の多様な働く意欲に応えつつ、就労を通じた地域での活躍の場を広げる取組に対する評価であることに鑑み、利用者と地域住民との繋がりや地域活性化、地域課題の解決に資する取組であることが望ましい。

    ただし、あくまでも生産活動の一環としての取組であることに留意すること。以下に本加算の取組として適切なものと不適切なものを例示する。
    • (適切な取組の例)
      • 地域で開催されるイベントへの出店
      • 農福連携による施設外での生産活動
      • 請負契約による公園や公共施設の清掃業務
      • 飲食業、小売業など地域住民との交流の場となる店舗運営
      • 高齢者世帯への配食サービス
      • 上記活動に係る営業活動等
    • (不適切な取組の例)
      • 生産活動収入が発生しない地域活動等
      • レクリエーションを目的とした活動
      • 生産活動収入の発生には結びつかないような、単に見学や体験を目的とした施設外の活動
  • 公表について
    取組内容については、本加算を算定する月ごとに、当該月の報酬請求日までに公表すること。
    また、公表は本加算の対象となる取組ごとに行うこと(本加算の請求に係る利用者ごとに行うものではない)。このため、本加算の対象となる取組が複数ある場合は、それぞれの取組内容を公表すること。

    公表方法については、原則、障害福祉サービス等情報検索ウェブサイト及び事業所のホームページ等インターネットを利用したものとすること。

    なお、公表した内容については、情報のアクセシビリティにも配慮し、テキストデータの変換、点字資料・読み仮名付き資料の作成などの対応も実施することが望ましい。

参考:障発第1031001号

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