障害福祉サービス事業の「地域居住支援体制強化推進加算」とは?

目次

地域居住支援体制強化推進加算

報酬告示

※令和6年4月1日現在

500単位/回(月1回を限度)

注 指定自立生活援助事業所の従業者が、当該指定自立生活援助事業所の利用者の同意を得て、当該利用者に対して、住宅確保要配慮者居住支援法人と共同して、居宅における生活上必要な説明及び指導を行った上で、協議会1又は保健、医療及び福祉関係者による協議の場2に対し、当該説明及び指導の内容並びに住宅の確保及び居住の支援に係る課題を報告した場合に、当該指定自立生活援助事業所において、当該利用者1人につき1月に1回を限度として所定単位数を加算する。

参考:厚生労働省告示第523号

報酬の留意事項

報酬告示第 14 の3の 10 の地域居住支援体制強化推進加算については、利用者の住居の確保及び居住の支援の充実を図り、安心して地域で暮らせる環境整備を推進する観点から、
利用者の同意を得て、当該利用者に対して、居住支援法人と共同して、在宅での療養又は地域において生活する上で必要となる説明及び指導等の必要な支援を行った上で、
協議会又は保健、医療及び福祉関係者による協議の場3に対し、当該説明及び指導の内容並びに住宅の確保及び居住の支援に係る課題を報告した場合に、実施した月について算定できるものであること。

説明及び指導の内容並びに住宅の確保及び居住の支援に係る課題は、協議会等への出席及び資料提供や文書等による方法で報告すこと。

当該加算の対象となる在宅での療養又は地域において生活する上で必要となる説明及び指導等の必要な支援を行った場合には、当該支援内容を記録するものとする。

また、協議会又は保健、医療及び福祉関係者による協議の場に対し報告した日時報告先内容報告方法(協議会等への出席及び資料提供、文書等)等について記録するものとする。

なお、作成した記録は5年間保存するとともに、市町村長から求めがあった場合については、提出しなければならない。

参考:障発第1031001号

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  1. 法第89条の3第1項に規定する協議会をいう。第15の2の注5において同じ。 ↩︎
  2. 障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針(平成29年厚生労働省告示第116号)別表第一の八に規定する保健、医療及び福祉関係者による協議の場をいう。以下同じ。 ↩︎
  3. 障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針(平成 29 年厚生労働省告示第 116号)別表第1の8に規定する保健、医療及び福祉関係者による協議の場をいう。以下同じ。 ↩︎
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