障害福祉事業の「地域居住支援体制強化推進加算」とは?適用条件と注意点を解説!

「地域居住支援体制強化推進加算」の概要

地域居住支援体制強化推進加算」は、障害者が地域社会での生活を安定して行えるよう支援体制を強化する目的で設けられた加算制度です。
この制度では、利用者が安心して地域生活を営むための住居支援を、指定自立生活援助事業所と居住支援法人が協力して行うことが求められます。利用者への生活指導や課題の共有、協議会への報告が条件であり、これにより地域における障害者支援の充実が図られます。

対象サービス

適用条件など

  • 対象者: 利用者の同意を得た指定自立生活援助事業所の対象者。

  • 支援内容: 居住支援法人と共同で行う生活指導、説明、住宅確保の支援。

  • 報告手順: 指導内容や課題を協議会や関係機関に報告(文書、資料提供、協議会出席等)。

  • 記録要件: 記録の保存期間は5年、市町村長からの提出要請に対応可能とする。

 ※詳細は報酬告示と留意事項を参照ください。

報酬告示と留意事項

報酬告示

※令和6年4月1日現在

500単位/回(月1回を限度)

注 指定自立生活援助事業所の従業者が、当該指定自立生活援助事業所の利用者の同意を得て、当該利用者に対して、住宅確保要配慮者居住支援法人と共同して、居宅における生活上必要な説明及び指導を行った上で、協議会1又は保健、医療及び福祉関係者による協議の場2に対し、当該説明及び指導の内容並びに住宅の確保及び居住の支援に係る課題を報告した場合に、当該指定自立生活援助事業所において、当該利用者1人につき1月に1回を限度として所定単位数を加算する。

参考:厚生労働省告示第523号

留意事項

報酬告示第14の3の10の地域居住支援体制強化推進加算については、利用者の住居の確保及び居住の支援の充実を図り、安心して地域で暮らせる環境整備を推進する観点から、
利用者の同意を得て、当該利用者に対して、居住支援法人と共同して、在宅での療養又は地域において生活する上で必要となる説明及び指導等の必要な支援を行った上で、
協議会又は保健、医療及び福祉関係者による協議の場3に対し、当該説明及び指導の内容並びに住宅の確保及び居住の支援に係る課題を報告した場合に、実施した月について算定できるものであること。

説明及び指導の内容並びに住宅の確保及び居住の支援に係る課題は、協議会等への出席及び資料提供や文書等による方法で報告すこと。

当該加算の対象となる在宅での療養又は地域において生活する上で必要となる説明及び指導等の必要な支援を行った場合には、当該支援内容を記録するものとする。

また、協議会又は保健、医療及び福祉関係者による協議の場に対し報告した日時報告先内容報告方法(協議会等への出席及び資料提供、文書等)等について記録するものとする。

なお、作成した記録は5年間保存するとともに、市町村長から求めがあった場合については、提出しなければならない。

参考:障発第1031001号

Q&A

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まとめ

「地域居住支援体制強化推進加算」は、障害福祉の現場において、住居支援を中心に地域生活の質を向上させる取り組みを支援する制度です。
利用者の同意を得た上で、居住支援法人と協力して行う支援活動を基に、協議会などに報告することで加算が認められます。支援内容や報告記録の適切な管理が必要であり、事業所の責任が問われる重要な制度でもあります。障害者が地域で自立した生活を送るための重要なサポートとなるこの制度を、ぜひ積極的に活用してください。

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  1. 法第89条の3第1項に規定する協議会をいう。第15の2の注5において同じ。 ↩︎
  2. 障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針(平成29年厚生労働省告示第116号)別表第一の八に規定する保健、医療及び福祉関係者による協議の場をいう。以下同じ。 ↩︎
  3. 障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針(平成 29 年厚生労働省告示第 116号)別表第1の8に規定する保健、医療及び福祉関係者による協議の場をいう。以下同じ。 ↩︎
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