障害福祉事業の「地域連携会議実施加算」とは?適用条件と注意点を解説!

目次

「地域連携会議実施加算」の概要

「地域連携会議実施加算」は、障害福祉サービス事業の中で、利用者の就労移行支援計画をより効果的なものにするために付与される報酬加算です。この加算は、地域の支援機関や専門家が参加するケース会議を通じて、利用者の希望や適性を把握し、支援計画の質を向上させる取り組みに対して支払われます。

参加者には、ハローワークや地域障害者職業センター、医療機関、企業の担当者などが含まれ、利用者に最適な支援を提供するための多様な視点が加えられます。また、ケース会議はオンラインでも実施可能であり、柔軟な対応が可能です。

本記事では、「地域連携会議実施加算」の概要等について詳しく解説します。この加算の理解を深め、利用者への支援をより充実させるヒントを得てください。

対象サービス

算定要件など

ケース会議の開催要件

  • 利用者の個別支援計画作成や変更時に開催。
  • 月1回、年4回までが加算対象となる。
  • オンライン形式での開催も可能。

ケース会議の参加者

  • ハローワーク、地域障害者職業センター、障害者就業・生活支援センターなどの公共機関。
  • 医療機関、企業担当者、自治体職員など、利用者支援に関与する関係者。

加算(I)と加算(II)の違い

実施時の注意点

  • 障害特性に配慮した進行を行うこと。
  • 個人情報保護法や関連ガイドラインに基づく適切な運用が必要。

※詳細は報酬告示と留意事項を参照ください。

報酬告示と留意事項

※令和6年4月1日現在

就労移行支援

イ 加算(Ⅰ)583単位/回
ロ 加算(Ⅱ)408単位/回

(Ⅰ)(Ⅱ)合わせて 1月に1回かつ1年につき4回を限度とする

注1 イについて

指定就労移行支援事業所等が、就労移行支援計画等の作成又は変更に当たって、関係者公共職業安定所、地域障害者職業センター、障害者就業・生活支援センターその他当該指定就労移行支援事業所等以外の事業所において障害者の就労支援に従事する者をいう。以下この15の5において同じ。)により構成される会議を開催し、当該指定就労移行支援事業所等のサービス管理責任者当該就労移行支援計画等の原案内容及び実施状況利用者についての継続的な評価を含む。)について説明を行うとともに、関係者に対して、専門的な見地からの意見を求め、就労移行支援計画等の作成、変更その他必要な便宜の供与について検討を行った場合に、1月につき1回、かつ、1年につき4回ロを算定している場合にあっては、その回数を含む。)を限度として、所定単位数を加算する。

注2 ロについて

ロについては、指定就労移行支援事業所等が、就労移行支援計画等の作成又は変更に当たって、関係者により構成される会議を開催し、当該会議において、当該指定就労移行支援事業所等のサービス管理責任者以外の職業指導員生活支援員又は就労支援員が当該就労移行支援計画等の原案の内容及び実施状況利用者についての継続的な評価を含む。)について説明を行うとともに、関係者に対して、専門的な見地からの意見を求め、就労移行支援計画等の作成、変更その他必要な便宜の供与について検討を行った上で、当該指定就労移行支援事業所等のサービス管理責任者に対しその結果を共有した場合に、1月につき1回、かつ、1年につき4回イを算定している場合にあっては、その回数を含む。)を限度として、所定単位数を加算する。

就労定着支援

イ 加算(Ⅰ)579単位/回
ロ 加算(Ⅱ)405単位/回

(Ⅰ)(Ⅱ)合わせて 1月に1回かつ1年につき4回を限度とする

注1 イについて

イについては、指定就労定着支援事業所が、関係機関地域障害者職業センター、障害者就業・生活支援センター、医療機関その他当該指定就労定着支援事業所以外の事業所をいう。以下この2において同じ。との連携を図るため、関係機関において障害者の就労支援に従事
する者により構成される、利用者に係る就労定着支援計画に関する会議を開催し、当該指定就労定着支援事業所のサービス管理責任者関係機関との連絡調整を行った場合に、1月につき1回、かつ、1年につき4回ロを算定している場合にあっては、その回数を含む。)を限度として、所定単位数を加算する。

注2 ロについて

ロについては、指定就労定着支援事業所が、就労定着支援計画の作成又は変更に当たって関係者により構成される会議を開催し、当該会議において、当該指定就労定着支援事業所のサービス管理責任者以外の就労定着支援員が当該就労定着支援計画の原案の内容及び実施状況(利用者についての継続的な評価を含む。)について説明を行うとともに、関係者に対して、専門的な見地からの意見を求め、就労定着支援計画の作成、変更その他必要な便宜の供与について検討を行った上で、当該指定就労定着支援事業所のサービス管理責任者に対しその結果を共有した場合に、1月につき1回、かつ、1年につき4回イを算定している場合にあっては、その回数を含む。)を限度として、所定単位数を加算する。

参考:厚生労働省告示第523号

参考:障発第1031001号

Q&A

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まとめ

地域連携会議実施加算は、個別支援計画をより効果的なものにするための重要な加算制度です。ケース会議を通じて、地域のノウハウや専門的な意見を反映させることで、利用者にとって最適な支援が可能となります。

特に、ケース会議を開催する際は、ハローワークや医療機関などの多様な関係者と協力し、専門性を活用することが求められます。また、オンライン会議の活用や個人情報保護への配慮など、現代の実務に適応した取り組みも重要です。

本記事でご紹介した要件や注意点を参考に、現場での実務に活かしてください。この加算を効果的に活用することで、支援計画の質が高まり、利用者の就労成功へとつながるでしょう。

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