障害福祉サービス事業の「地域連携会議実施加算」とは?

目次

地域連携会議実施加算

※令和6年4月1日現在

就労移行支援

イ 加算(Ⅰ)583単位/回
ロ 加算(Ⅱ)408単位/回

(Ⅰ)(Ⅱ)合わせて 1月に1回かつ1年につき4回を限度とする

注1 イについて

指定就労移行支援事業所等が、就労移行支援計画等の作成又は変更に当たって、関係者公共職業安定所、地域障害者職業センター、障害者就業・生活支援センターその他当該指定就労移行支援事業所等以外の事業所において障害者の就労支援に従事する者をいう。以下この15の5において同じ。)により構成される会議を開催し、当該指定就労移行支援事業所等のサービス管理責任者当該就労移行支援計画等の原案内容及び実施状況利用者についての継続的な評価を含む。)について説明を行うとともに、関係者に対して、専門的な見地からの意見を求め、就労移行支援計画等の作成、変更その他必要な便宜の供与について検討を行った場合に、1月につき1回、かつ、1年につき4回ロを算定している場合にあっては、その回数を含む。)を限度として、所定単位数を加算する。

注2 ロについて

ロについては、指定就労移行支援事業所等が、就労移行支援計画等の作成又は変更に当たって、関係者により構成される会議を開催し、当該会議において、当該指定就労移行支援事業所等のサービス管理責任者以外の職業指導員生活支援員又は就労支援員が当該就労移行支援計画等の原案の内容及び実施状況利用者についての継続的な評価を含む。)について説明を行うとともに、関係者に対して、専門的な見地からの意見を求め、就労移行支援計画等の作成、変更その他必要な便宜の供与について検討を行った上で、当該指定就労移行支援事業所等のサービス管理責任者に対しその結果を共有した場合に、1月につき1回、かつ、1年につき4回イを算定している場合にあっては、その回数を含む。)を限度として、所定単位数を加算する。

就労定着支援

イ 加算(Ⅰ)579単位/回
ロ 加算(Ⅱ)405単位/回

(Ⅰ)(Ⅱ)合わせて 1月に1回かつ1年につき4回を限度とする

注1 イについて

イについては、指定就労定着支援事業所が、関係機関(地域障害者職業センター、障害者就業・生活支援センター、医療機関その他当該指定就労定着支援事業所以外の事業所をいう。以下この2において同じ。)との連携を図るため、関係機関において障害者の就労支援に従事
する者により構成される、利用者に係る就労定着支援計画に関する会議を開催し、当該指定就労定着支援事業所のサービス管理責任者が関係機関との連絡調整を行った場合に、1月につき1回、かつ、1年につき4回(ロを算定している場合にあっては、その回数を含む。)を限度として、所定単位数を加算する。

注2 ロについて

ロについては、指定就労定着支援事業所が、就労定着支援計画の作成又は変更に当たって関係者により構成される会議を開催し、当該会議において、当該指定就労定着支援事業所のサービス管理責任者以外の就労定着支援員が当該就労定着支援計画の原案の内容及び実施状況(利用者についての継続的な評価を含む。)について説明を行うとともに、関係者に対して、専門的な見地からの意見を求め、就労定着支援計画の作成、変更その他必要な便宜の供与について検討を行った上で、当該指定就労定着支援事業所のサービス管理責任者に対しその結果を共有した場合に、1月につき1回、かつ、1年につき4回(イを算定している場合にあっては、その回数を含む。)を限度として、所定単位数を加算する。

参考:厚生労働省告示第523号

参考:障発第1031001号

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