障害福祉事業の「大規模減算」とは?適用条件と注意点を解説!

目次

「大規模減算」の概要

「大規模減算」とは、規模の大きな障害福祉事業所が短期入所サービスを提供する際に適用される制度です。

この仕組みでは、利用定員が20人以上の単独型事業所が対象となり、サービス提供単位数が10%減算されます。これは、運営効率の高い大規模事業所と中小規模事業所との間で競争環境を公平に保つことを目的としています。また、地域全体でのサービス提供のバランスを確保し、利用者にとっての選択肢を守る意図も含まれています。

対象サービス

報酬告示

※令和6年4月1日現在

×90/100単位

利用定員が20人以上であるとして都道府県知事に届け出た単独型事業所(指定障害福祉サービス基準第115条第3項に規定する単独型事業所をいう。4において同じ。)において、指定短期入所を行った場合には、所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定する。

ただし、10の定員超過特例加算を算定している場合は、算定しない。

参考:厚生労働省告示第523号

報酬の留意事項

特に無し

参考:障発第1031001号

Q&A

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まとめ

「大規模減算」は、利用定員が20人以上の単独型事業所が指定短期入所を行った際に適用される減算制度です。

この仕組みは、大規模事業所と中小規模事業所の公平な競争を促進し、地域全体でのサービスバランスを維持する目的で設けられています。

事業所運営において、この制度への理解は不可欠であり、適切な届け出や算定管理が求められます。定員超過特例加算が適用されるケースなど例外もあるため、詳細を把握し、適切に対応することが重要です。

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