目次
大規模減算
報酬告示
※令和6年4月1日現在
×90/100単位 |
利用定員が20人以上であるとして都道府県知事に届け出た単独型事業所(指定障害福祉サービス基準第115条第3項に規定する単独型事業所をいう。4において同じ。)において、指定短期入所を行った場合には、所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定する。
ただし、10の定員超過特例加算を算定している場合は、算定しない。
参考:厚生労働省告示第523号
報酬の留意事項
特に無し
参考:障発第1031001号
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