障害福祉事業の「同行支援加算」とは?適用条件と注意点を解説!

目次

「同行支援加算」の概要

「同行支援加算」は、自立生活援助事業所の従業者が、外出を伴う支援を行う際に利用者に同行し、必要な情報提供や助言を行うことで算定される加算制度です。障害者の理解力や生活力を補い、地域での自立生活を支えることを目的としています。

具体的には、利用者が地域社会で自立した生活を送るために必要な買い物や公共機関の利用時の支援、地域サービスの利用方法の指導などが含まれます。この制度を活用することで、利用者は地域での生活がスムーズに送れるようになり、社会参加の機会を広げることが期待されています。

外出を伴う支援単位
イ 1月に1回又は2回の場合500単位/月
ロ 1月に3回の場合750単位/月
ハ 1月に4回以上の場合 1,000単位/月

対象サービス

算定要件など

  • 外出支援が利用者の自立生活に資するものであること。

  • 指定自立生活援助事業所の従業者であること。

  • 外出支援を実施した月の支援回数に応じて、所定の単位数が加算。

  • 居宅での支援のみでは対象外。

※詳細は報酬告示と留意事項を参照ください。

報酬告示と留意事項

報酬告示

※令和6年4月1日現在

外出を伴う支援単位
イ 1月に1回又は2回の場合500単位/月
ロ 1月に3回の場合750単位/月
ハ 1月に4回以上の場合 1,000単位/月

指定自立生活援助事業所の従業者が、利用者に対して、外出を伴う支援を行うに当たり、当該利用者に同行し必要な情報提供又は助言等を行った場合に、外出を伴う支援の回数に応じ、1月につき所定単位数を加算する。

参考:厚生労働省告示第523号

留意事項

報酬告示第14の3の5の同行支援加算については、障害者の理解力や生活力等を補う観点から、居宅への訪問以外に、自立生活援助事業所の従業者が利用者の外出に同行し、当該利用者が地域で自立した生活を営む上で必要な情報提供助言等の支援を行った場合に、実施した月について支援回数に応じて算定できるものであること。

参考:障発第1031001号

Q&A

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まとめ

「同行支援加算」は、障害者が地域での自立生活を営むための外出支援をサポートする重要な制度です。利用者の理解力や生活力を補い、社会参加を促進するこの仕組みを適切に活用することで、障害福祉サービスの質を向上させることができます。事業者として要件をしっかりと理解し、利用者の生活を支える支援を提供しましょう。

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