目次
栄養改善加算
生活支援員や管理栄養士等の他職種と連携し、全ての利用者の栄養状態のスクリーニングを行うとともに、栄養状態にリスクのある者に対して個別に栄養管理を行う等、栄養ケア・マネジメントを行った場合を評価するための加算
対象サービス
算定要件など
栄養改善加算の適用要件は以下の通りです
- 従業者もしくは外部との連携により管理栄養士の配置
- 栄養状態のリスク評価を実施し、栄養ケア計画を策定
- 計画に基づき栄養改善サービスを提供し、栄養状態を記録
- 栄養ケア計画の進捗を定期的に評価
報酬告示と留意事項
報酬告示
200単位を加算 | 月2回を限度として、
次の❶から❹までのいずれにも適合する指定生活介護事業所等において、低栄養又は過栄養状態にある利用者又はそのおそれのある利用者に対して、当該利用者の栄養状態の改善等を目的として、個別的に実施される栄養食事相談等の栄養管理であって、利用者の心身の状態の維持又は向上に資すると認められるもの(以下「栄養改善サービス」という。)を行った場合は、3月以内の期間に限り1月に2回を限度として所定単位数を加算する。
ただし、栄養改善サービスの開始から3月ごとの利用者の栄養状態の評価の結果、栄養状態が改善せず、栄養改善サービスを引き続き行うことが必要と認められる利用者については、引き続き算定することができる。
- 当該事業所の従業者として又は外部との連携により管理栄養士を1名以上配置していること。
- 利用者の栄養状態を利用開始時に把握し、管理栄養士等が共同して、利用者ごとの摂食・嚥下機能及び食形態にも配慮した栄養ケア計画を策定していること。
- 利用者ごとの栄養ケア計画に従い、必要に応じて当該利用者の居宅に訪問し、管理栄養士等が栄養改善サービスを行っているとともに、利用者の栄養状態を定期的に記録していること。
- 利用者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価していること。
参考:厚生労働省告示第523号
留意事項
報酬告示第6の13の6の栄養改善加算については、以下のとおり取り扱うこととする。
なお、栄養改善加算の実施に当たっては、別途通知するので参照されたい。
- 当該事業所の職員として、又は外部(医療機関、障害者支援施設等(常勤の管理栄養士を1名以上配置しているものに限る。)又は公益社団法人日本栄養士会若しくは都道府県栄養士会が設置し、運営する栄養ケア・ステーション)との連携により、管理栄養士を1名以上配置して行うものであること。
- 栄養改善加算を算定できる利用者は、次のいずれかの栄養状態リスクに該当する者であって、栄養改善サービスの提供が必要と認められる者とすること。
ア BMI
イ 体重変化割合
ウ 食事摂取量
エ その他低栄養又は過栄養状態にある、又はそのおそれがあると認められる者
なお、次のような問題を有する者については、上記アからエまでのいずれかの項目に該当するかどうか、適宜確認されたい。- 口腔及び摂食・嚥下機能の問題
- 生活機能の低下の問題
- 褥瘡に関する問題
- 食欲の低下の問題
- 栄養改善サービスの提供は、以下のアからオまでに掲げる手順を経てなされる。
- ア 利用者ごとの栄養状態のリスクを、利用開始時に把握すること。
- イ 利用開始時に、管理栄養士が中心となって、利用者ごとの摂食・嚥下機能及び食形態にも配慮しつつ、栄養状態に関する解決すべき課題の把握(以下「栄養アセスメント」という。)を行い、管理栄養士、看護職員、生活支援員その他の職種の者が共同して、栄養食事相談に関する事項(食事に関する内容の説明等)、解決すべき栄養管理上の課題等に対し取り組むべき事項等を記載した栄養ケア計画を作成すること。
作成した栄養ケア計画については、栄養改善サービスの対象となる利用者又はその家族に説明し、その同意を得ること。
なお、生活介護においては、栄養ケア計画に相当する内容を生活介護計画の中に記載する場合は、その記載をもって栄養ケア計画の作成に代えることができるものとすること。 - ウ 栄養ケア計画に基づき、管理栄養士等が利用者ごとに栄養改善サービスを提供すること。その際、栄養ケア計画に実施上の問題点があれば直ちに当該計画を修正すること。
- エ 栄養改善サービスの提供に当たり、居宅における食事の状況を聞き取った結果、課題がある場合は、当該課題を解決するため、利用者又はその家族の同意を得て、当該利用者の居宅を訪問し、居宅での食事状況・食事環境等の具体的な課題の把握や、主として食事の準備をする者に対する栄養食事相談等の栄養改善サービスを提供すること。
- オ 利用者の状態に応じて、定期的に、利用者の生活機能の状況を検討し、おおむね3月ごとに体重を測定する等により栄養状態の評価を行い、その結果を当該利用者を担当する相談支援専門員や主治の医師に対して情報提供すること。
- ア 利用者ごとの栄養状態のリスクを、利用開始時に把握すること。
- おおむね3月ごとの評価の結果、❸のアからオまでのいずれかに該当する者であって、継続的に管理栄養士等がサービス提供を行うことにより、栄養改善の効果が期待できると認められるものについては、継続的に栄養改善サービスを提供する。
BMI計算ツール
BMIの範囲 | 肥満度 |
---|---|
18.5未満 | 低体重 |
18.5~25未満 | 普通体重 |
25~30未満 | 肥満(1度) |
30~35未満 | 肥満(2度) |
35~40未満 | 肥満(3度) |
40以上 | 肥満(4度) |
厚生労働省の関連情報・様式など
関連する加算
障害福祉事業の「食事提供体制加算」とは?適用条件と注意点を解説!
「食事提供体制加算」の概要 「食事提供体制加算」は、利用者に対して、栄養バランスの取れた食事を提供するために設けられた報酬制度です。この加算は、施設が管理栄養…
障害福祉事業の「栄養スクリーニング加算」とは?適用条件と注意点を解説!
「栄養スクリーニング加算」の概要 生活支援員や管理栄養士等の他職種と連携し、全ての利用者の栄養状態のスクリーニングを行うとともに、栄養状態にリスクのある者に対…
Q&A
\事業者必須!/
まとめ
「栄養改善加算」は、利用者の健康を支えるための重要な制度です。個別の栄養ケア計画を基に、専門的な栄養管理を提供することで、低栄養や過栄養といったリスクに対応し、利用者の生活の質向上を目指します。適切な評価と管理栄養士のサポートを通じて、この制度を最大限に活用しましょう。