障害福祉事業の「栄養スクリーニング加算」とは?適用条件と注意点を解説!

目次

「栄養スクリーニング加算」の概要

生活支援員管理栄養士等の他職種と連携し、全ての利用者の栄養状態のスクリーニングを行うとともに、栄養状態にリスクのある者に対して個別に栄養管理を行う等、栄養ケア・マネジメントを行った場合を評価するための加算

障害福祉サービスにおいて、利用者の健康管理は欠かせない要素です。その中で、「栄養スクリーニング加算」は利用者の栄養状態を定期的に評価し、健康を支えるための重要な仕組みとして設けられています。この加算は、指定生活介護事業所などが利用者の栄養状態をスクリーニングすることで算定され、適切な支援を提供する基盤となっています。

栄養スクリーニングは、利用開始時および利用中6か月ごとに実施され、継続的な栄養管理を目指します。BMIや体重変化、食事摂取量といった項目を確認し、利用者の栄養状態のリスクを総合的に評価することが求められます。この取り組みは、利用者の健康を守るための重要な役割を担っています。

対象サービス

算定要件など

  • 利用開始時及び利用中6月ごとに利用者の栄養状態のスクリーニング行う。
  • 確認した情報を相談支援専門員に対し、提供する。
  • 栄養スクリーニング加算の算定を行う事業所については、サービス担当者会議で決定すること

報酬告示と留意事項

報酬告示
6月に1回を限度として、
5単位を加算

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合する指定生活介護事業所等の従業者が、利用開始時及び利用中6月ごと利用者の栄養状態のスクリーニングを行った場合に、1回につき所定単位数を加算する。

参考:厚生労働省告示第523号

留意事項

報酬告示第6の13の5の栄養スクリーニング加算については、以下のとおり取り扱うこととする。

  1. 栄養スクリーニング加算の算定に係る栄養状態のスクリーニング(以下この⑳において「栄養スクリーニング」という。)、利用者に対して、原則として一体的に実施すべきものであること。
    なお、生活支援員等は、利用者全員の栄養状態を継続的に把握すること。
  2. 栄養スクリーニングを行うに当たっては、利用者について次に掲げる項目の確認を行い、確認した情報を相談支援専門員に対し、提供すること。

    なお、栄養スクリーニングの実施に当たっては、別途通知するので参照されたい。
    • ア BMI
    • イ 体重変化割合
    • ウ 食事摂取量
    • エ その他栄養状態リスク
  3. 栄養スクリーニング加算の算定を行う事業所については、サービス担当者会議で決定することとし、原則として、当該事業所が当該加算に基づく栄養スクリーニングを継続的に実施すること。
  4. 栄養スクリーニング加算に基づく栄養スクリーニングの結果、栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービスの提供が必要だと判断された場合は、栄養スクリーニング加算の算定月でも栄養改善加算を算定できること。

BMI計算ツール

BMIの範囲肥満度
18.5未満低体重
18.5~25未満普通体重
25~30未満肥満(1度)
30~35未満肥満(2度)
35~40未満肥満(3度)
40以上肥満(4度)

厚生労働省の関連情報・様式など

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まとめ

障害福祉サービスの「栄養スクリーニング加算」は、利用者の栄養状態を定期的に評価し、健康を維持するための重要な制度です。この加算を算定するには、指定基準を満たす事業所であることや、利用開始時および6か月ごとのスクリーニング実施などの条件を満たす必要があります。

さらに、BMIや体重変化といった具体的な評価項目を基に、利用者の栄養リスクを明らかにし、適切な支援計画を作成することが求められます。継続的な栄養管理を行うことで、利用者の健康維持だけでなく、サービスの質向上にもつながります。

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