所得者の扶養控除等(異動)申告書について、会社側の立場で解説します。
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所得者の扶養控除等(異動)申告書
給与を受けている人が会社に提出する書類です。2か所以上で給与を受けている場合、一方にしか提出することができません。また、扶養者がいなくても提出が必要です。従業員の方には、たまに「扶養者がいないから出しません。」とおっしゃる方がいますが、必須となっていますし、従業員の方の不利益になる場合もある点(源泉徴収の際に受けることのできる諸控除が受けられず、年末調整も行われません。)を説明しご理解いただくしかありません。必須の理由として、次の項目になります。
提出しないことによる従業員の不利益
- 泉徴収の際に受けることのできる諸控除が受けられない。
- 年末調整を行わない→自分で、確定申告が必要。
源泉徴収税額表の「甲欄」「乙欄」「丙欄」とは
会社は、源泉徴収税額表の「甲欄」「乙欄」「丙欄」でいずれかで計算しますが、上記書類を受け取った場合は「甲欄」になり、「甲欄」が適用されることで税額を抑える事ができます。(従業員にとってメリット)
様式のダウンロード
申告書の様式になります。