給与所得者の扶養控除等(異動)申告書について

所得者の扶養控除等(異動)申告書について、会社側の立場で解説します。

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所得者の扶養控除等(異動)申告書

給与を受けている人が会社に提出する書類です。2か所以上で給与を受けている場合、一方にしか提出することができませんまた、扶養者がいなくても提出が必要です。従業員の方には、たまに「扶養者がいないから出しません。」とおっしゃる方がいますが、必須となっていますし、従業員の方の不利益になる場合もある点(源泉徴収の際に受けることのできる諸控除が受けられず、年末調整も行われません。)を説明しご理解いただくしかありません。必須の理由として、次の項目になります。

提出しないことによる従業員の不利益
  • 泉徴収の際に受けることのできる諸控除が受けられない
  • 年末調整を行わない→自分で、確定申告が必要

源泉徴収税額表の「甲欄」「乙欄」「丙欄」とは

会社は、源泉徴収税額表の「甲欄」「乙欄」「丙欄」でいずれかで計算しますが、上記書類を受け取った場合は「甲欄」になり、「甲欄」が適用されることで税額を抑える事ができます。(従業員にとってメリット

  • 甲欄
    「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」(以下、扶養控除等申告書)を「給与の支払者」に提出した人が対象になります。この書類を受けた「給与の支払者」が「主たる給与の支払先」となり、源泉徴収税額表の甲欄が適用されます。
  • 乙欄
    2か所以上から給与の支払いを受けている人で、他の「給与の支払者」に扶養控除等申告書を提出している人や、年末調整を行うときまでに扶養控除等申告書を提出していない人(月額表又は日額表の乙欄適用者)
  • 丙欄
    継続して同一の雇用主に雇用されないいわゆる日雇労働者など(日額表の丙欄適用者)パートやアルバイトでも雇用契約の期間があらかじめ定められており、その期間が2か月以内であれば丙欄に該当します。

様式のダウンロード

申告書の様式になります。

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