目次
外部連携支援加算
報酬告示
※令和6年4月1日現在
200単位/回 (月4回を限度) |
注 指定重度障害者等包括支援事業所が、第三者に委託することにより障害福祉サービスを提供する場合であって、
当該委託を受けて障害福祉サービスの提供に当たる事業所の担当者を招集して、重度障害者等包括支援計画の実施状況について説明を行うとともに、当該担当者から利用者の心身の状況及び障害福祉サービスの提供の状況に関する必要な情報の提供を受け、当該事業所と連携して支援を行ったときに、利用者1人につき1月に4回を限度として所定単位数を加算する。
参考:厚生労働省告示第523号
報酬の留意事項
報酬告示第8の2の9の外部連携支援加算については、重度障害者等包括支援事業所が第三者に委託することにより障害福祉サービスを提供する場合において、
重度障害者等包括支援事業所が当該委託を受けた事業者の担当者を招集して、関係者が連携した支援を行うための会議等を開催し、重度障害者等包括支援計画の実施状況について説明を行うとともに、利用者の心身の状況及び障害福祉サービスの提供の状況に関する必要な情報の提供を受けた場合に加算するのである。
なお、会議等の出席者、開催日時、その内容の要旨、連携した支援や重度障害者等包括支援計画に反映させるべき内容を記録しておくこと。
参考:障発第1031001号
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