【Q&A】生活介護の看護職員は、常勤換算方法により1人を配置ということ?│H19,06,29問1

問1 生活介護における看護職員については、単位ごとに、「1以上」配置しなければならないこととされているが、これは常勤換算方法により1人を配置すべきものと解して良いか。

生活介護における看護職員を含め、人員基準上、単に「1以上」配置すべきこととしている場合については、常勤換算方法により1人を配置すべきことを求めるものではなく、また、必ずしも常時(毎日)の配置を求めるものではない

ただし、各事業所(施設)における利用者の障害の程度や状態像を踏まえ、適切なサービス提供体制が確保される必要があることに留意すること。

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