- 【地域移行支援体制強化加算】
問7-2
福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)を算定している宿泊型自立訓練事業所が地域移行支援体制強化加算を算定することは可能か。 -
宿泊型自立訓練事業所において、福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)及び地域移行支援体制強化加算の算定要件をそれぞれ満たす場合、同一日に当該2つの加算を算定することも可能である。
Q&A発出情報(厚生労働省)
該当サービス
関連するQ&A
あわせて読みたい
-
【Q&A】予定どおり利用している利用者の家族の事情により急遽、緊急的に延長した場合に緊急短期入所受入加算は算定できる?│H24,03,30.問59
-



【Q&A】中核的人材養成研修の実施方法はどうなる?│R6,04,05問11
-



【Q&A】特定事業所加算の要件にある基幹相談支援センター等とは基幹相談支援センター以外に何が想定される?│H27,03,31.問56
-



【Q&A】生活介護における医師未配置の場合の取扱いとは?│H27,03,31.問13
-



【Q&A】「人員配置体制加算」と「常勤看護職員等配置加算」の取り扱い│R6,03,29問30~32
-



【Q&A】強度行動障害児支援加算の算定対象となる障害児について、どのように判断する?│H30,03,30.問111








