- (喀痰吸引等支援体制加算①)
問 33 喀痰吸引等が必要な者に対して、複数の事業所から介護職員等が派遣された場合、事業所毎に算定できるのか。 -
お見込のとおり。
Q&A発出情報(厚生労働省)
該当サービス
あわせて読みたい
-
【Q&A】「近接的な位置関係」とは?│H26,04,09.問13
-



【Q&A】「居宅介護支援事業所等連携加算」における利用終了後6月の算定について、サービスの利用終了後に対象の支援を実施した場合はどのように算定する?│R03,04,08.問33
-



【Q&A】重度障害者支援加算の算定開始から90日以内の期間について、1日につき700単位を加算するとあるが、これは個別の支援を行った日についてのみ算定できる取扱いと考えてよい?│H27,03,31.問22
-



【Q&A】居宅介護事業所の従業者の員数について、受託居宅介護サービスに従事する時間を居宅介護事業所の勤務時間に算入してもよい?│H26,04,09.問2
-



【Q&A】重度訪問介護に加えて、居宅内での支援について行動援護サービス費を算定することは可能?│H26,04,09.問3
-



【Q&A】訪問系サービス事業者の「特定事業所加算」について│H21,03,12問2-1~2-9








