- (喀痰吸引等支援体制加算①)
問 33 喀痰吸引等が必要な者に対して、複数の事業所から介護職員等が派遣された場合、事業所毎に算定できるのか。 -
お見込のとおり。
Q&A発出情報(厚生労働省)
該当サービス
あわせて読みたい
-
【Q&A】「看護職員加配加算」は、医療的ケア児以外の児童についても算定される?│H30,05,23.問21
-
【Q&A】児童発達支援事業所で、主として重症心身障害児を通わせる児童発達支援(5人)と重症心身障害児以外の障害児を通わせる児童発達支援(10人)を行う場合、報酬を算定する定員規模の取扱いはどうなる?│H24,05,28.問95-2
-
【Q&A】地域協働加算の取組内容を公表する際に、どのような内容を公表すればよい?│R03,05,07.問24
-
【Q&A】支援計画会議実施加算・定着支援連携促進加算について│R03,04,08.問12~16
-
【Q&A】「行動障害支援体制加算」は、対象となる研修を受講した相談支援専門員以外の者が行った計画相談支援にも加算される?│H30,03,30.問89
-
【Q&A】モニタリング標準期間について、利用者の状況に応じて標準以外の期間を設定してもよい?│R03,04,08.問38