- 問9 指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の共同生活住居が「厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成18年厚生労働省告示第539号)」に定められている複数の地域区分に設置されている場合は、主たる事務所の地域区分により報酬を算定することとなるのか。
-
お見込みのとおり。
指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の共同生活住居が複数の地域区分に設置されている場合であっても、主たる事務所の地域区分により事業所全体の報酬を算定することとする。
(平 19.12.19 障害福祉サービスに係るQ&A(指定基準・報酬関係)VOL.2 問11・一部改正)
Q&A発出情報(厚生労働省)
あわせて読みたい


【令和6年改定】地域区分とサービス別の単価まとめ
令和6年の改定によって、地域区分も見直されました。各区分別の市町村は以下の通りとなっています。 👉令和6年報酬改定の概要_別紙3 令和6~8年度における地…
該当サービス
あわせて読みたい
-
【Q&A】産前産後休業/育児・介護休業を取得した場合、同等の資質を有する複数の非常勤職員を常勤換算することで、人員配置基準を満たすことを認めるとあるが、「同等の資質を有する」かについてどのように判断する?│R03,03,31.問20
-



【Q&A】自立生活支援加算について│R6,03,29問38~47
-



【Q&A】看護職員配置加算は、事業所単位で、常勤換算方法により1人以上を配置すれば、すべての利用者に当該加算を算定できる?│H30,03,30.問70
-



【Q&A】体験利用の場合の居室の利用形態とは?│H26,04,09.問57
-



【Q&A】居宅介護では、公的手続又は相談のために官公署を訪れる場合も通院介助の対象となるが、グループホームでも同様?│H20,03,31問8
-



【Q&A】個人単位の居宅介護等の利用の「所要時間が8時間以上である場合」の減産の対象とは?│R6,03,29問33








