- 問13 「近接的な位置関係」の範囲について明確にされたい。
-
「近接的な位置関係」とは、「共同生活住居が隣接して設置されている場合又は共同生活住居を隔てる公道等に共同生活住居の敷地が面している場合」を想定しているが、交通量や道路幅員等も勘案の上、その運用が硬直的にならないよう留意されたい。
(平 24.8.31 平成 24 年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A問 70・一部改正)
Q&A発出情報(厚生労働省)
該当サービス
あわせて読みたい
-
【Q&A】行動援護から重度訪問介護に移行した者について、状態の悪化等により行動援護を再度利用し、状態が落ち着いたことから重度訪問介護に移行しようとする場合にも算定可能と考えてよい?│H27,03,31.問10
-



【Q&A】強度行動障害支援者養成研修(実践研修)を修了した者が支援計画シート等を作成し、自ら直接支援を行う場合、強度行動障害に係る加算は算定できる?│H27,03,31.問73
-



【Q&A】病院や日中活動事業所への送迎、日中活動事業所から短期入所事業所への送迎についても、送迎加算の算定対象となる?│H27,04,30.問31
-



【Q&A】利用者数が15名以上の場合でも、常勤ではない就労支援員を2名以上配置して常勤換算で人員基準を満たせば良い?│R03,04,08.問9
-



福祉型障害児入所施設 – 障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A
-



【Q&A】「従たる事業所」の指定等の取扱いを詳しく示してほしい│H19,06,29問5








