- 問13 「近接的な位置関係」の範囲について明確にされたい。
-
「近接的な位置関係」とは、「共同生活住居が隣接して設置されている場合又は共同生活住居を隔てる公道等に共同生活住居の敷地が面している場合」を想定しているが、交通量や道路幅員等も勘案の上、その運用が硬直的にならないよう留意されたい。
(平 24.8.31 平成 24 年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A問 70・一部改正)
Q&A発出情報(厚生労働省)
該当サービス
あわせて読みたい
-
【Q&A】病院や日中活動事業所への送迎、日中活動事業所から短期入所事業所への送迎についても、送迎加算の算定対象となる?│H27,04,30.問31
-
【Q&A】居宅介護においては、例えば居宅介護計画において1時間と計画されている場合は、「30分以上1時間未満」の報酬単価を算定することとしているが、受託居宅介護サービスにおいても同様に取り扱ってよい?│H26,04,09.問61
-
【Q&A】「緊急時対応加算」を算定する場合の取り扱いとは?│H21,03,12問2-11
-
【Q&A】共同生活援助の「重度障害者支援加算」については、重度障害者等包括支援の対象となる利用者についてのみ、加算が算定される?│H27,03,31.問33
-
【Q&A】関係機関等との連携強化の一環で、利用者が勤務する企業への訪問や、主治医のクリニック等に同行し、打ち合わせを行う場合は加算が算定される?│R03,04,08.問11
-
【Q&A】新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた実績の算出について│R03,04,08.問7