【Q&A】同一敷地内にある21人の共同生活住居と7人の共同生活住居が一体的に運営されている場合、それぞれに適用する減算率はどうなる?│H26,04,09.問14

問14 同一敷地内にある21人の共同生活住居と7人の共同生活住居が一体的に運営されている場合、それぞれに適用する減算率はどうなるのか。

○ 一体的な運営が行われる共同生活住居に大規模住居(1つの共同生活住居の入居定員が8人以上である場合)が含まれる場合、大規模住居には大規模住居に対する減算割合を優先して適用することとなる。このため、お尋ねのケースのそれぞれの減算率は、
・21人の共同生活住居 → 100 分の 93
・ 7人の共同生活住居 → 100 分の 95
となる。
(平 24.8.31 平成 24 年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A問 71・一部改正)

Q&A発出情報(厚生労働省)

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