(10)体験利用
- 問47 「指定共同生活援助」、「外部サービス利用型指定共同生活援助」及び「日中サービス支援型指定共同生活援助」を各々体験的に利用する場合、各々、連続30日以内かつ年間50日以内で利用することができるのか。
-
各々、連続 30 日以内かつ年 50 日以内の算定が可能であるが、市町村においては、支給決定に際し、必要性等を十分に勘案して判断されたい。
(平 26.4.9 平成 26 年度障害福祉サービス等制度改正に関するQ&AVOL.3 問47・一部改正)
(平 21.4.30 平成 21 年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&AVOL.3 問10-3・一部改正)
Q&A発出情報(厚生労働省)
該当サービス
あわせて読みたい
-
【Q&A】同行支援加算は、居宅への訪問と同日に外出を伴う支援を行った場合でも算定できる?具体的には?│H30,03,30.問67
-
【Q&A】「緊急時対応加算」算定時の所要時間の取り扱いとは?│H21,04,30.問2-6
-
【Q&A】「特別地域加算」転居等により中山間地域に居住地が変わった場合の取り扱いとは?│H21,04,30.問2-9
-
【Q&A】障害者支援施設においては、生活介護を通所のみで利用している者についてだけ当該加算が算定可能ということ?│R03,03,31.問29
-
【Q&A】同一敷地内にある21人の共同生活住居と7人の共同生活住居が一体的に運営されている場合、それぞれに適用する減算率はどうなる?│H26,04,09.問14
-
【Q&A】地域生活支援拠点を構成する複数の事業所による協働体制が確保されている場合に「機能強化型(継続)サービス利用支援費」を算定できるとなっているが、具体的にどのような場合?│R03,04,08.問31