(10)体験利用
- 問49 「指定共同生活援助」及び「日中サービス支援型指定共同生活援助」を体験的に利用する際に、当該利用者が居宅介護や重度訪問介護を個人単位で利用することはできるか。
-
通常の「指定共同生活援助」及び「日中サービス支援型指定共同生活援助」の利用者と同様の要件を満たしているのであれば可能。
なお、その際の報酬単価は、通常の「指定共同生活援助」及び「日中サービス支援型指定共同生活援助」の利用者が個人的に居宅介護等を利用する際と同様の単価を算定することとなる。
(平 26.4.9 平成 26 年度障害福祉サービス等制度改正に関するQ&AVOL.3 問49・一部改正)
(平 21.4.30 平成 21 年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&AVOL.3 問10-5・一部改正)
Q&A発出情報(厚生労働省)
該当サービス
あわせて読みたい
-
【Q&A】1回の送迎で、10 人のうち1人が同一敷地内への送迎だった場合、全員分の加算が70%になる?│H30,03,30.問22
-
【Q&A】「目標工賃達成指導員配置加算」を算定している事業所が、「目標工賃達成加算」を算定できるということ?│R06,05,10問13
-
【Q&A】「児童指導員等加配加算」について、加配人員の職種によって算定できる加算が異なるが、どちらを算定するかは、事業所が判断してよい?│H30,05,23.問16
-
【Q&A】福祉・介護職員処遇改善加算の申請の期日や手続きとは?│H27,04,30.問13~17
-
【Q&A】強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)修了者を事業所が配置していれば、実際に加算の対象となる強度行動障害を有する者を受け入れた日に支援を行っていなくても加算は算定できる?│H27,03,31.問13
-
【Q&A】重度訪問介護の「特定事業所加算」についてのQ&A│H21,03,12問4