(10)体験利用
- 問49 「指定共同生活援助」及び「日中サービス支援型指定共同生活援助」を体験的に利用する際に、当該利用者が居宅介護や重度訪問介護を個人単位で利用することはできるか。
-
通常の「指定共同生活援助」及び「日中サービス支援型指定共同生活援助」の利用者と同様の要件を満たしているのであれば可能。
なお、その際の報酬単価は、通常の「指定共同生活援助」及び「日中サービス支援型指定共同生活援助」の利用者が個人的に居宅介護等を利用する際と同様の単価を算定することとなる。
(平 26.4.9 平成 26 年度障害福祉サービス等制度改正に関するQ&AVOL.3 問49・一部改正)
(平 21.4.30 平成 21 年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&AVOL.3 問10-5・一部改正)
Q&A発出情報(厚生労働省)
該当サービス
あわせて読みたい
-
【Q&A】児童発達支援管理責任者研修を修了した者であって、実務経験の新要件を満たしていない者が、実務経験を積んで新要件を満たすこととなった場合、再度研修を受講する必要がある?│H30,03,30.問96
-



【Q&A】重度障害者支援加算(Ⅱ)の要件の具体的な取り扱いとは?│H27,04,30.問35
-



【Q&A】「行動障害支援体制加算」の対象となる者を配置していても、当該月に強度行動障害の利用者がいない場合は算定できない?│H30,03,30.問91
-



【Q&A】初回加算の算定月から、前6月において居宅介護支援事業所等連携加算を算定している場合、初回加算を算定できないとされているが、具体的にはどのような場合?│R03,04,08.問34
-



【Q&A】多機能型事業所の場合の「目標工賃達成指導員配置加算」の利用定員は?│H21,05,11.3-問1
-



【Q&A】工賃向上計画の提出時期と提出先は?│R03,05,07.問23








