(10)体験利用
- 問49 「指定共同生活援助」及び「日中サービス支援型指定共同生活援助」を体験的に利用する際に、当該利用者が居宅介護や重度訪問介護を個人単位で利用することはできるか。
-
通常の「指定共同生活援助」及び「日中サービス支援型指定共同生活援助」の利用者と同様の要件を満たしているのであれば可能。
なお、その際の報酬単価は、通常の「指定共同生活援助」及び「日中サービス支援型指定共同生活援助」の利用者が個人的に居宅介護等を利用する際と同様の単価を算定することとなる。
(平 26.4.9 平成 26 年度障害福祉サービス等制度改正に関するQ&AVOL.3 問49・一部改正)
(平 21.4.30 平成 21 年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&AVOL.3 問10-5・一部改正)
Q&A発出情報(厚生労働省)
該当サービス
あわせて読みたい
-
【Q&A】日中サービス支援型と併せて日中活動サービスの支給決定を受ける利用者が、日中活動サービスを毎日利用することはできず、日によって共同生活住居で過ごす場合の基本報酬はどのように算定する?│H30,03,30.問69
-



生活介護 – 障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A
-



【Q&A】リハビリテーション加算、個別計画訓練支援加算について│R6,03,29問50
-



【Q&A】福祉・介護職員処遇改善加算/特定処遇改善加算について│R02,03,31.問1~15
-



【Q&A】行動援護や短期入所などの障害福祉サービスによらずにアセスメントを行った場合は、報酬は算定されない?│H26,04,09.問5
-



【Q&A】訪問中に利用者の状態が急変した場合「緊急時対応加算」の対象となる?│H21,04,30.問2-7








