【Q&A】体験利用サービス費を算定する場合、体験利用する者への支給決定を市町村があらかじめしておく必要がある?│H26,04,09.問53

(10)体験利用

問53 体験利用サービス費を算定する場合、体験利用する者への支給決定を市町村があらかじめしておく必要があるのか。

体験利用に当たっては、支給決定等の手続きが必要である。
(平 21.3.12 平成 21 年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&AVOL.1 問15-3・一部改正)

Q&A発出情報(厚生労働省)

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