(2)短期入所
- (単独型加算(18時間以上))
問15 単独型加算における18時間以上の支援の評価について、具体的にどのような場合を想定しているのか。 -
当該加算は、短期入所事業所(単独型)の利用者が福祉型短期入所サービス費(Ⅱ)又は(Ⅳ)を算定する日において、利用者が日中活動を早く切り上げて戻ってきた場合等に、短期入所事業所における支援が長時間に渡る場合について一定の評価を行うものであって、当該利用者が短期入所事業所に18 時間を超えて滞在している日について算定の対象となる。
なお、支援時間については就寝時間も含めて差し支えない。
ただし、入所日、退所日、福祉型短期入所サービス費(Ⅰ)又は(Ⅲ)を算定する日は、18 時間以上の支援に対する評価の対象外となることに留意すること。
あわせて読みたい


障害福祉事業の「単独型加算」とは?適用条件と注意点を解説!
「単独型加算」の概要 「単独型加算」は、短期入所サービスを利用する際に一定の条件を満たすことで付与される加算制度です。特に、1日18時間以上の支援を提供する場合…
Q&A発出情報(厚生労働省)
該当サービス
あわせて読みたい
-
療養介護 – 障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A
-



【Q&A】「事業所内相談支援加算」障害児の療育そのものに関する相談援助しか対象にならない?│R03,04,08.問40
-



【Q&A】日中活動支援計画は、保育士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士その他職種の者が共同して作成することとされているが、実際の支援もこれら職種が行う必要がある?│R03,03,31.問33
-



【Q&A】福祉・介護職員等特定処遇改善加算について│R01,05,17.問1~19
-



【Q&A】利用者に対する看護の提供時間によって、医療連携体制加算の報酬区分が異なるが、この看護の提供時間はどのように考える?│R03,03,31.問9
-



【Q&A】指定共同生活援助事業者が設置するサテライト型住居の入居者が、個人単位の居宅介護又は重度訪問介護を利用することはできる?│H26,04,09.問63








