(2)短期入所
- (緊急短期入所受入加算)
問17 居宅においてその介護を行う者の急病等の理由により受け入れた場合に算定できるとあるが、どの様な場合に算定できるのか。 -
やむを得ない理由により、急な利用を受け入れた場合に算定できるものであり、家族の旅行等で緊急性が認められない利用については、例え当日に連絡があった場合であっても算定の対象とはならない。
(今回の改定に伴い、以下のQ&Aについて削除)
平成 24 年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平 24.8.31)問 60~問 65、問 65-2
あわせて読みたい


障害福祉事業の「緊急短期入所受入加算」とは?適用条件と注意点を解説!
「緊急短期入所受入加算」の概要 「緊急短期入所受入加算」とは何か? 緊急短期入所受入加算は、障害者を支える家族が急病ややむを得ない事情で介護を続けられなくなっ…
Q&A発出情報(厚生労働省)
該当サービス
関連するQ&A
あわせて読みたい
-
【Q&A】福祉・介護職員処遇改善計画書における賃金改善実施期間はいつからいつまで?│H24,03,30.問6
-
【Q&A】特定事業所加算における相談支援従事者現任研修を修了した相談支援専門員の具体的な取扱いとは?│H27,03,31.問55
-
【Q&A】自立生活支援加算(Ⅰ)と自立生活支援加算(Ⅲ)を同一利用者に対して同時に算定することは可能?│R06,05,10問8
-
施設入所支援 – 障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A
-
【Q&A】緊急時の支援に要した時間について具体的な算定要件はある?│R03,03,31.問23
-
【Q&A】パートタイマーなど短時間労働者についても通常の事業所に雇用されている利用者に含めてよい?│H26,04,09.問43