(3)共同生活援助(グループホーム)
- (重度障害者支援加算)
問 38 加算を算定するに当たって、支援計画シート等はどのような場合に作成しなければならないのか。 -
サービス管理責任者又は生活支援員のうち強度行動障害支援者養成研修(実践研修)修了者が1名以上配置され、かつ、当該事業所の利用者のうち当該加算の対象となる行動障害を有する者がいる場合に、当該者について支援計画シート等を作成することとなる。
よって、強度行動障害支援者養成研修(実践研修)修了者がいない場合や重度障害者支援加算の対象となる行動障害を有する者がいない場合には、支援計画シート等を作成しなくても加算の算定は可能である。
障害福祉サービス事業の「重度障害者支援加算」とは?
重度障害者支援加算 生活介護 イ 加算(Ⅰ) 50単位/日ロ 加算(Ⅱ)360単位/日 ※注3・4・5 ハ 加算(Ⅲ) 180単位/日 ※注7・8・9 報酬告示留意事項 …
Q&A発出情報(厚生労働省)
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