- (重度障害者支援加算)
問30 強度行動障害支援者養成研修について、都道府県独自の研修や国の指導者研修を修了した者について、当該加算の対象となるのか。 -
告示に定めるカリキュラムの内容以上となっていると判断されれば認めて差し支えない。
Q&A発出情報(厚生労働省)
障害福祉サービス事業の「重度障害者支援加算」とは?
重度障害者支援加算 生活介護 イ 加算(Ⅰ) 50単位/日ロ 加算(Ⅱ)360単位/日 ※注3・4・5 ハ 加算(Ⅲ) 180単位/日 ※注7・8・9 報酬告示留意事項 …
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